疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、 「延 べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及び入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他において、 「延 べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
答
回答
延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節 短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料区分参照点数表(短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料区分参照点数表1を除く。)を算定してい る患者を対象として、毎日 24 時現在で当該保険医療機関に入院していた 患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、ま た、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。