疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定

「K879」及び「K879-2」の注1及び注2に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算について、インドシアニングリーン及び放射性同位元素を用いてセン…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「K879」及び「K879-2」の注1及び注2に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算について、インドシアニングリーン及び放射性同位元素を用いてセンチネルリンパ節生検を実施した場合、どのように算定するか。

回答

主たるもののみ算定する。医-12看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係【ベースアップ評価料】

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