疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

嚥下訓練のためにゼリー等の嚥下訓練食品を提供した場合や、嚥下調整 食と経管栄養を併用している場合も、特別食加算は算定でき…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

嚥下訓練のためにゼリー等の嚥下訓練食品を提供した場合や、嚥下調整 食と経管栄養を併用している場合も、特別食加算は算定できるか。

回答

患者に必要な栄養量が、1食の献立として常食で提供される場合と同等 に確保できていない嚥下調整食は算定できない。 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 【ベースアップ評価料】

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