疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
嚥下訓練のためにゼリー等の嚥下訓練食品を提供した場合や、嚥下調整 食と経管栄養を併用している場合も、特別食加算は算定でき…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
嚥下訓練のためにゼリー等の嚥下訓練食品を提供した場合や、嚥下調整 食と経管栄養を併用している場合も、特別食加算は算定できるか。
答
回答
患者に必要な栄養量が、1食の献立として常食で提供される場合と同等 に確保できていない嚥下調整食は算定できない。 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係関係