疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定

近視の進行抑制を効能又は効果とする医薬品の支給が選定療養の対象とされたところ、当該医薬品に係る特別の料金は患者から徴収するが、薬剤料以外の費用については算定…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

近視の進行抑制を効能又は効果とする医薬品の支給が選定療養の対象とされたところ、当該医薬品に係る特別の料金は患者から徴収するが、薬剤料以外の費用については算定可能か。

答

回答

医科点数表の第2章区分番号F000に掲げる調剤料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料並びに調剤点数表の第1節区分番号00に掲げる調剤基本料及び区分番号01に掲げる薬剤調製料以外については、診療報酬点数表に基づき算定可能。

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