疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定
「疑義解釈の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問143で示された特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者要件に係る「嚥下調整食に…
令和8年改定 › 入院時食事療養費関係
問
質問
「疑義解釈の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問143で示された特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者要件に係る「嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する管理栄養士を養成することを目的とした10時間以上の研修」とは、具体的にどのよ医-7うなものがあるか。
答
回答
現時点では、以下の研修が該当する。・日本栄養士会が主催する「特別食加算(嚥下調整食)に係る研修会」・日本健康・栄養システム学会が主催する「特別食加算(嚥下調整食)対応:適切な嚥下調整食提供のための研修」医-8看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料関係【ベースアップ評価料】