A109令和8年改定A109令和8年改定| 入院基本料A | 1,131点 |
| 入院基本料B | 1,018点 |
| 入院基本料C | 899点 |
| 入院基本料D | 723点 |
| 入院基本料E | 633点 |
| 褥瘡対策加算1 | 15点 |
| 褥瘡対策加算2 | 5点 |
| 受入連携加算 | +2000点 | 注5 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算施設基準 |
| 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算 | +300点 | 注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、 |
| 有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算 | +350点 | 注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、 |
| 栄養管理実施加算 | +12点 | 注10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。 |
| 有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算 | +10点 | 注11 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者については、有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算施設基準 |
| 慢性維持透析管理加算 | +100点 | 注12 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準 |
A206在宅患者緊急入院診療加算A207診療録管理体制加算A207-2医師事務作業補助体制加算A001電子的診療情報連携体制整備加算A208乳幼児加算・幼児加算A218地域加算A218-2離島加算A220HIV感染者療養環境特別加算A223診療所療養病床療養環境加算A223-2診療所療養病床療養環境改善加算A226重症皮膚潰瘍管理加算A226-3有床診療所緩和ケア診療加算口腔くう管理連携加算A234医療安全対策加算A234-2感染対策向上加算A234-3患者サポート体制充実加算A234-5報告書管理体制加算A235身体的拘束最小化推進体制加算A246入退院支援加算A250薬剤総合評価調整加算A251排尿自立支援加算A253協力対象施設入所者入院加算注1 有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場合には、入院基本料Eを算定する。
注2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している患者について、特別入院基本料として、528点(生活療養を受ける場合にあっては、513点)を算定できる。
注3 有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
注4 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態にあり、必要な褥瘡じよくそう対策を行った場合は、患者の褥瘡じよくそうの状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 褥瘡じよくそう対策加算1 15点
ロ 褥瘡じよくそう対策加算2 5点
注5 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。
注8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 在宅患者緊急入院診療加算
ロ 診療録管理体制加算施設基準A207診療録管理体制加算施設基準 › 基本診療料
ハ 医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
ニ 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表
ホ 乳幼児加算・幼児加算
ヘ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準A212超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準 › 基本診療料
ト 地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料
チ 離島加算
リ HIV感染者療養環境特別加算
ヌ 診療所療養病床療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料
ル 診療所療養病床療養環境改善加算施設基準A223-2診療所療養病床療養環境改善加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
ヲ 重症皮膚潰瘍管理加算施設基準A226重症皮膚潰瘍管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
ワ 有床診療所緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
カ 口腔くう管理連携加算
ヨ 医療安全対策加算
タ 感染対策向上加算
レ 患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
ソ 報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
ツ 身体的拘束最小化推進体制加算
ネ 入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1のハ又は2のロに限る。)
ナ 医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準A246-3医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
ラ 薬剤総合評価調整加算
ム 排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
ウ 協力対象施設入所者入院加算施設基準A253協力対象施設入所者入院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にかかわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料の例により算定できる。
注10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。
注11 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者については、有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算施設基準A000機能強化加算施設基準 › 基本診療料として、1日につき10点を所定点数に加算する。
注12 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾ろ過、J039に掲げる血漿しよう交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌かん流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
J201酸素加算別に算定点数表の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については有床診療所療養病床入院基本料に含まれる。なお、有床診療所療養病床入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、有床診療所療養病床入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。ただし、「注1」のただし書の規定により、入院基本料Eを算定する場合については、この限りではない。A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている場合に限るものとする。イ 有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、有床診療所の療養病床が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するものである。なお、当該加算を算定する療養病床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算については、「A246」入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1のイ又は2のイの一般病棟入院基本料等の場合の例により算定する。A000機能強化加算施設基準 › 基本診療料は、在宅復帰機能の高い療養病床を持つ有床診療所を評価したものであること。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、持続緩徐式血液濾過、血漿交換療法又は腹膜灌流を行っている場合に算定する。なお、これらの項目については、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない。第2節 入院基本料等加算第1節入院基本料、第3節特定入院料及び第4節短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表と本節との関係は、別表1のとおりであるため、参考にされたい。