A109令和8年改定

有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)

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届出書類

様式87の45周術期栄養管理実施加算
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関連施設基準

令和8年改定有床診療所療養病床入院基本料の施設基準
【本サイト編集部による概要解説 — 告示・通知の原文ではありません。公式の制度詳細は、厚生労働省より発出される告示・通知(保医発通知、事務連絡等)の原文をご確認ください。】 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準は、診療所の入院基本料等に
令和8年改定病院の入院基本料等に関する施設基準
病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、 下記のとおりとする。 1病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟とし て取り扱うものとする。なお、高層建築等の
令和8年改定診療所の入院基本料等に関する施設基準
診療所である保険医療機関の入院基本料等に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」並びに 第2の4の(1)のア及びイ、(2)のア及びオ、キの(イ)及び(ロ)、ク並びに(6)のア及びイの他、 下記のとおりとする。 1看護関連記録が整備され、勤務
令和8年改定入院基本料の届出に関する事項
1病院の入院基本料の施設基準に係る届出について (1) 病院の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5から様式11(様式11につい ては、一般病棟において感染症病床を有する場合に限る。)まで及び特掲診療料施設基準通 知の別添2の様式
令和8年改定周術期栄養管理実施加算
1周術期栄養管理実施加算の施設基準 (1) 基本診療料施設基準通知別添3の第19の1の(2)に規定する研修を修了した医師が配 置されていることが望ましい。 (2) 基本診療料施設基準通知別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、