A109R6R8A109R6R8三有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等)1通則(療養病床であること。
(2)有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等イ有床診療所療養病床入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準①当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。②当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。③当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。④当該病棟の入院患者に関するロの区分に係る疾患・状態及び処置等並びにADLの判定基準による判定について、記録していること。ロ有床診療所療養病床入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分①入院基本料A医療区分三の患者②入院基本料B医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの③入院基本料C医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの④入院基本料D別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの⑤入院基本料E医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるものハ有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤及び注射薬の費用有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。ニ有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態別表第五の四に掲げる状態ホ有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算の施設基準在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であって、過去一年間に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施しているものであること。ヘ看取り加算の施設基準当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。ト有床診療所療養病床入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。チ栄養管理実施加算の施設基準①当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。②栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3)有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算の施設基準施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。
【本サイト編集部による概要解説 — 告示・通知の原文ではありません。公式の制度詳細は、厚生労働省より発出される告示・通知(保医発通知、事務連絡等)の原文をご確認ください。】有床診療所療養病床入院基本料の施設基準は、診療所の入院基本料等に関する施設基準施設基準A108診療所の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料(shisetsu-r8-kihon-n019)に定められている。療養病床に係る看護職員配置・医師員数・面積要件・在宅復帰機能強化加算施設基準A000機能強化加算施設基準 › 基本診療料の取扱い等が含まれる。詳細はリンク先のエントリを参照。