A235令和8年改定身体的拘束最小化推進体制加算(1日につき)
医科 › 点数表
40点
参照元(3件)
疑義解釈施設基準通知の「第3届出受理後の措置等」の1(5)において、算定要件中の該当患者の割合については暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届け出は必要ない旨が規定されているが、「A235」身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準における身体的拘束の実施割合についても、当該規定が適用されるか。疑義解釈電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。疑義解釈リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準 において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上…