A223令和8年改定診療所療養病床療養環境加算(1日につき)
医科 › 点数表
100点
令和8年改定100点
告示厚生労働省告示
注 診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
通知算定上の留意事項
(1) 診療所療養病床療養環境加算施設基準
A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものである。(2) 患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。