O002新設令和8年改定O002新設令和8年改定| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 8点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 ロ 再診時等 | 1点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 16点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2 ロ 再診時等 | 2点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 24点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3 ロ 再診時等 | 3点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 32点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4 ロ 再診時等 | 4点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 40点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5 ロ 再診時等 | 5点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 48点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6 ロ 再診時等 | 6点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 56点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7 ロ 再診時等 | 7点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 64点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8 ロ 再診時等 | 8点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 72点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9 ロ 再診時等 | 9点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 80点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10 ロ 再診時等 | 10点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 88点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11 ロ 再診時等 | 11点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 96点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12 ロ 再診時等 | 12点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 104点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13 ロ 再診時等 | 13点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 112点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14 ロ 再診時等 | 14点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 120点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15 ロ 再診時等 | 15点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 128点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16 ロ 再診時等 | 16点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 136点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17 ロ 再診時等 | 17点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 144点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18 ロ 再診時等 | 18点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 152点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19 ロ 再診時等 | 19点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 160点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20 ロ 再診時等 | 20点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 168点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21 ロ 再診時等 | 21点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 176点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22 ロ 再診時等 | 22点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 184点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23 ロ 再診時等 | 23点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 192点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24 ロ 再診時等 | 24点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 16点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 ロ 再診時等 | 2点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 24点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2 ロ 再診時等 | 3点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 40点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3 ロ 再診時等 | 5点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 56点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4 ロ 再診時等 | 7点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 64点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5 ロ 再診時等 | 8点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 80点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6 ロ 再診時等 | 10点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 96点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7 ロ 再診時等 | 12点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 104点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8 ロ 再診時等 | 13点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 120点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9 ロ 再診時等 | 15点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 136点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10 ロ 再診時等 | 17点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 144点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11 ロ 再診時等 | 18点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 160点 |
| 継続賃上げ(注5) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12 ロ 再診時等 | 20点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 16点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 ロ 再診時等 | 2点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 24点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2 ロ 再診時等 | 3点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 32点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3 ロ 再診時等 | 4点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 48点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4 ロ 再診時等 | 6点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 56点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5 ロ 再診時等 | 7点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 64点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6 ロ 再診時等 | 8点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 80点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7 ロ 再診時等 | 10点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 88点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8 ロ 再診時等 | 11点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 96点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9 ロ 再診時等 | 12点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 112点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10 ロ 再診時等 | 14点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 120点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11 ロ 再診時等 | 15点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 128点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12 ロ 再診時等 | 16点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 144点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13 ロ 再診時等 | 18点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 152点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14 ロ 再診時等 | 19点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 160点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15 ロ 再診時等 | 20点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 176点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16 ロ 再診時等 | 22点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 184点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17 ロ 再診時等 | 23点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 192点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18 ロ 再診時等 | 24点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 208点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19 ロ 再診時等 | 26点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 216点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20 ロ 再診時等 | 27点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 224点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21 ロ 再診時等 | 28点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 240点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22 ロ 再診時等 | 30点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 248点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23 ロ 再診時等 | 31点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24 イ 初診又は訪問診療を行った場合 | 256点 |
| 令和9年6月以降・継続賃上げ(注6) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24 ロ 再診時等 | 32点 |
注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 各区分のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)別に算定点数表の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
注3 各区分のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)別に算定点数表の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
注4 13から24までに規定する点数については、令和9年6月以降に算定する。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。 1 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)1 イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点 ロ 再診時等 2点 2 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)2 イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点 ロ 再診時等 3点 3 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)3 イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点 ロ 再診時等 5点 4 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)4 イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点 ロ 再診時等 7点 5 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)5 イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点 ロ 再診時等 8点 6 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)6 イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点 ロ 再診時等 10点 7 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)7 イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点 ロ 再診時等 12点 8 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)8 イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点 ロ 再診時等 13点 9 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)9 イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点 ロ 再診時等 15点 10 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)10 イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点 ロ 再診時等 17点 11 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)11 イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点 ロ 再診時等 18点 12 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)12 イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点 ロ 再診時等 20点
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、令和9年6月以降は、注5に掲げる所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。 1 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)1 イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点 ロ 再診時等 2点 2 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)2 イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点 ロ 再診時等 3点 3 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)3 イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点 ロ 再診時等 4点 4 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)4 イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点 ロ 再診時等 6点 5 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)5 イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点 ロ 再診時等 7点 6 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)6 イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点 ロ 再診時等 8点 7 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)7 イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点 ロ 再診時等 10点 8 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)8 イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点 ロ 再診時等 11点 9 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)9 イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点 ロ 再診時等 12点 10 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)10 イ 初診又は訪問診療を行った場合 112点 ロ 再診時等 14点 11 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)11 イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点 ロ 再診時等 15点 12 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)12 イ 初診又は訪問診療を行った場合 128点 ロ 再診時等 16点 13 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)13 イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点 ロ 再診時等 18点 14 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)14 イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点 ロ 再診時等 19点 15 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)15 イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点 ロ 再診時等 20点 16 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)16 イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点 ロ 再診時等 22点 17 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)17 イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点 ロ 再診時等 23点 18 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)18 イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点 ロ 再診時等 24点 19 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)19 イ 初診又は訪問診療を行った場合 208点 ロ 再診時等 26点 20 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)20 イ 初診又は訪問診療を行った場合 216点 ロ 再診時等 27点 21 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)21 イ 初診又は訪問診療を行った場合 224点 ロ 再診時等 28点 22 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)22 イ 初診又は訪問診療を行った場合 240点 ロ 再診時等 30点 23 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)23 イ 初診又は訪問診療を行った場合 248点 ロ 再診時等 31点 24 外来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)24 イ 初診又は訪問診療を行った場合 256点 ロ 再診時等 32点
O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › その他は、当該保険医療機関の対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の「1」又は「3」を算定した場合に算定できる。O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の「2」を算定した場合に算定できる。