疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定
ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。
令和8年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
問
質問
ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。
答
回答
非常勤の対象職員の1週間における所定労働時間の合計を「32時間」で除して、常勤換算数を算出する。