疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

問 19 から問 28 について、保険医療機関(歯科)であって、入院医 療の体制を有する場合についても、同様の取扱いにな…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

問 19 から問 28 について、保険医療機関(歯科)であって、入院医 療の体制を有する場合についても、同様の取扱いになるということか。

回答

そのとおり。 (別添3) 不妊-1 医科診療報酬点数表関係(不妊治療) 【再婚後の回数上限】 問1 不妊治療を保険診療で実施している患者が、当該治療計画に係る同意し たパートナーAと離婚し、新たに婚姻したパートナーBと改めて一連の治 療計画を作成して不妊治療を開始した場合、回数は通算しないという理解 でよいか。 (答)よい。 問2 問1の場合、新たな算定回数の上限に係る治療開始日の年齢については どのように考えるのか。 (答)当該患者及びパートナーBについて、初めて胚移植術に係る治療計画を 作成した日における年齢による。 問3 問1のパートナーBと再婚していた患者が離婚し、再びパートナーAと 結婚した場合、胚移植に係る回数の上限についてはどのように考えるのか。 (答)過去のパートナーAと実施した回数と通算する。 問4 問1の場合に、パートナーとの離婚及び結婚の具体的な確認方法如何。 (答)パートナーBとの婚姻関係を確認するとともに、パートナーAとの重婚 関係がないことを確認すること。具体的な確認方法については、令和4年 3月 31 日付け事務連絡問 12 及び問 30 のとおり。 <参考:令和4年3月 31 日付け事務連絡問 12 及び問 30>

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