疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元 が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元 が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員の賃金改善を実 施するに当たり、どのように賃金改善報告書を作成すればよいか。

回答

出向先の保険薬局が出向元と協議して、当該対象職員の賃金及び賃金改 善の額を把握し、出向先における賃金改善の実績に含めてよい。なお、出 向先がベースアップ評価料で得た収入については、出向先から出向元に支 払うなど、合議で適切に精算することとなる。 (別添3) DPC-1 医科診療報酬点数表関係(DPC) 1.DPC対象病院の基準について 問1-1 診療記録管理者とはどのような業務を行う者か。 (答)診療情報の管理、入院患者についての疾病統計におけるICD10 コード による疾病分類等を行う診療情報管理士等をいう。 問1-2 DPC対象病院の基準として、「調査期間1月当たりのデータ数が 90 以上であること」とあるが、短期滞在手術等基本料3の対象手術等を 実施する患者はデータ数に含まれるのか。 (答)含まれる。 2.DPC対象患者について 問2-1 DPC対象患者は、自らの意志で診断群分類点数表と医科点数表の いずれにより算定するかを選択することができるのか。 (答)選択できない。 問2-2 同一日に入退院する、いわゆる「1日入院」の患者は包括評価の対 象と考えてよいか。 (答)包括評価の対象と考えてよい。 問2-3 午前0時をまたぐ1泊2日の入院についても、入院した時刻から 24 時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのか。 (答)包括評価の対象外となる。 問2-4 DPC算定の対象外である病棟からDPC算定の対象病棟に転棟 したが、転棟後 24 時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となる のか。 (答)包括評価の対象外となる患者は「当該病院に入院後 24 時間以内に死亡し た」患者であり、転棟後 24 時間以内に死亡した患者はその範囲には含まれ ない。 問2-5 包括評価の対象外となる臓器移植患者は、DPC算定告示に定めら れた移植術を受けた入院に限り包括評価の対象外となるのか。 (答)そのとおり。 DPC-2 問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又 は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院している者のうち、当該 入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。 (答)入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。 問2-7 分娩のために入院中の患者が、合併症等に罹患して保険給付が開始 された場合には包括評価の対象となるのか。 (答)保険給付が開始された時に包括評価の対象となるか否かを判断する。なお、 包括評価の対象となる場合には、保険給付が開始された日を入院の起算日 とする。 問2-8 治験、臓器移植、先進医療を行った患者等、包括評価の対象外とな る患者がいったん退院し、同じ病院に再入院した場合は、包括評価の対象 患者として算定してよいか。 (答)医学的に一連の診療として判断される場合は、医科点数表により算定する こと(包括評価の対象患者とはならない。)。 問2-9 外来で治験を行っている患者が骨折等で入院した場合、当該患者は 包括評価の対象となるのか。 (答)入院時に既に治験の対象者であることから包括評価の対象とはならない。 問2-10 先進医療として認められている技術が、医療機器の保険収載等の理 由により、途中で保険適用となった場合、該当する先進医療の技術による 治療を受けた患者は包括評価の対象となるのか。それとも次回改定までの 間は引き続き包括評価の対象外となるのか。 (答)保険適用となる前に当該技術による治療を受けた入院の場合には包括評 価の対象外となる。保険適用後に当該技術による治療を受けた患者につい ては包括評価の対象となる。 問2-11 厚生労働大臣が告示する高額薬剤が投与された患者であるが、告示 されていない診断群分類区分が適用される場合、その患者は「厚生労働大 臣が別に定める者」に該当する患者として包括評価の対象外となるのか。 (答)当該患者については「厚生労働大臣が別に定める者」には該当せず、包括 評価の対象となる(薬剤名と対象診断群分類区分が一致しなければ包括評 価の対象外患者とはならない。)。 DPC-3 問2-12 主たる保険が労災又は公災の適用患者は包括評価の対象外となる のか。 (答)包括評価の対象外となる。 問2-13 労災又は公災が適用される入院患者が、他科受診において医療保険 が適用される場合は、医科点数表により算定するのか。 (答)医療保険が適用される診療については医科点数表により算定する。 問2-14 交通事故による患者も、医療保険が適用される場合には包括評価の 対象となるのか。 (答)包括評価の対象となる。 問2-15 DPC/PDPSによる算定を行う病床において区分番号「A40 0」短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施した患者については、ど のように算定するのか。 (答)短期滞在手術等基本料3の算定要件を満たし、入院後5日以内に退院する 場合にあっては、短期滞在手術等基本料3により算定する。それ以外の場合 にあっては、診断群分類点数表により算定する。 3.診断群分類区分の適用の考え方について 【「医療資源を最も投入した傷病」について】 問3-1-1 「医療資源を最も投入した傷病」はどのように選択するのか。 (答)「医療資源を最も投入した傷病」は、入院期間において治療の対象となっ た傷病の中から主治医がICD10 コードにより選択する。 問3-1-2 「一連」の入院において独立した複数の疾病に対して治療が行 われた場合にも、「医療資源を最も投入した傷病」は一つに限るのか。 (答)そのとおり。 問3-1-3 「医療資源を最も投入した傷病」については、DPC算定病床 以外の医療資源投入量も含めて考えるのか。 (答)含めない。DPC算定病床に入院していた期間において、「医療資源を最 も投入した傷病」を決定する。 DPC-4 問3-1-4 合併症に対する治療に医療資源を最も投入した場合に、合併症 を「医療資源を最も投入した傷病」として診断群分類区分を決定するのか。 (答)そのとおり。 問3-1-5 「医療資源を最も投入した傷病」と手術内容が関連しないこと もあり得るか。 (答)あり得る。 問3-1-6 抜釘目的のみで入院したが、「医療資源を最も投入した傷病」 は「○○骨折」でよいか。 (答)「○○骨折」でよい。 問3-1-7 「医療資源を最も投入した傷病」を決定するに当たり、医療資 源に退院時処方に係る薬剤料や手術で使用した薬剤料を含めることがで きるか。 (答)含めることはできない。 問3-1-8 いわゆる疑い病名により、診断群分類区分を決定してよいの か。 (答)原則として入院期間中に診断を確定し、確定した病名で診断群分類区分を 決定すること。ただし、検査入院等で入院中に確定診断がつかなかった場合 においては、疑い病名により診断群分類区分を決定することができる。 問3-1-9 「医療資源を最も投入した傷病」として「R798 遺伝性乳癌卵 巣癌症候群」が選択されうる患者については、どのようにすればよいのか。 ① 遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して区分番号「K888」子宮附 属器腫瘍摘出術(両側)を行う場合 ② 遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して区分番号「K475」乳房切 除術を行う場合 (答)実施した手術等に基づき、卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍(120010)又は乳 房の悪性腫瘍(090010)に該当するICD10 コードを選択する。問の例の 場合については以下のとおり。 ① 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍(120010)に該当するICD10 コードを 選択し、「子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等あり」を選択する。 ② 乳房の悪性腫瘍(090010)に該当するICD10 コードを選択し、 「その DPC-5 他の手術あり」を選択する。 なお、いずれの場合においても「傷病情報」欄の「入院時併存傷病名」に 「R798 遺伝性乳癌卵巣癌症候群」を記載する。 問3-1-10 「医療資源を最も投入した傷病」として、異なる診断群分類区 分上6桁に該当する複数のICD10 コードが選択されうる以下の場合に ついては、どのようにすればよいのか。 ① 慢性維持透析を行っている慢性腎臓病患者の透析シャント病変に対 して、区分番号「K608-3」内シャント血栓除去術、「K616- 4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術又は「K616-7」ステント グラフト内挿術(シャント)を行う場合 ② 人工股関節置換術後の人工関節周囲骨折(外傷によるもの)に対して、 区分番号「K046-2」骨折観血的整復固定術(インプラント周囲骨 折に対するもの)の「1」、「2」又は「3」を行う場合 (答)それぞれ以下のとおり。 ① 原則として、慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(110280) に該当するICD10 コードを選択する。 ② 原則として、関節・大腿近位の骨折(160800)に該当するICD10 コ ードを選択する。 【「手術」について】 問3-2-1 手術を実施する予定で入院したもののその手術が実施されて いない時点における診療報酬の請求であっても、入院診療計画等を勘案し て「手術あり」の診断群分類区分により算定をしてよいか。 (答)入院診療計画等に手術を実施することが記載されており、かつ、患者等へ の説明が行われている場合には「手術あり」の診断群分類区分により算定す る。 問3-2-2 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った 場合の費用の算定は、原則として、主たる手術の所定点数のみ算定するこ ととされているが、算定しなかった手術が診断群分類区分の定義テーブル の項目に含まれている場合、当該手術に係る分岐を選択することができる のか。 (答)選択することができる。ただし、算定しなかった手術の区分番号、名称及 び実施日を診療報酬明細書の「診療関連情報」欄に記載すること。 DPC-6 問3-2-3 区分番号「K678」体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)の ように一連の治療につき1回しか算定できない手術について、算定できな い2回目以降の手術に係る入院についても「手術あり」で算定することが できるのか。 (答)「手術あり」で算定することができる(2回目の入院で区分番号「K67 8」体外衝撃波胆石破砕術を再び行った場合、手術料は算定することができ ないが、診療行為として行われているため、 「手術あり」として取り扱う。)。 ただし、その区分番号、名称及び実施日を診療報酬明細書の「診療関連情報」 欄に記載すること。 問3-2-4 診断群分類区分を決定するにあたり、医科点数表第2章第 10 部手術に定める輸血のみを実施した場合は「手術あり」「手術なし」のい ずれを選択することとなるのか。 (答) 「手術あり」を選択する。ただし、第 13 款に掲げる手術等管理料又は区分 番号「K920-2」輸血管理料のみを算定した場合は「手術なし」を選択 する。 問3-2-5 手術の有無による分岐の決定において、第 13 款に掲げる手術 等管理料又は区分番号「K920-2」輸血管理料のみを算定し他の手術 がない場合は「手術なし」となるのか。 (答)そのとおり。 問3-2-6 他院において手術の実施後に自院に転院した患者については、 自院において手術が実施されなかった場合は「手術なし」の診断群分類区 分に該当するのか。 (答)そのとおり。 問3-2-7 入院日Ⅲを超えた後に手術を行った場合も、診断群分類区分は 「手術あり」として選択するのか。 (答)そのとおり。 問3-2-8 手術の区分番号「K○○○」において、 「●●術は区分番号「K △△△の▲▲術に準じて算定する」と記載されている場合、診断群分類区 分を決定する際は「準用元の手術で判断すること」となっているが、これ は区分番号「K○○○」で判断するということか。 (答)そのとおり。 DPC-7 問3-2-9 翼状片患者に対して、区分番号「K224」翼状片手術(弁の 移植を要するもの)及び「注」に規定する羊膜移植術を行った場合、診断 群分類として結膜の障害(020250)を選択する患者における「手術」とし ては、「K224+K260-2」(翼状片手術(弁の移植を要するもの)羊膜移植術)を選択するのか。 (答)そのとおり。 【「手術・処置等1・2」について】 問3-3-1 DPC留意事項通知の「用語等」に示されている「神経ブロッ ク」について、例えば区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又 はボツリヌス毒素使用)の「1」神経根ブロックには、他に医科点数表に 示されている「トータルスパイナルブロック」や「三叉神経半月神経節ブ ロック」は含まれないのか。 (答)含まれない。区分番号「L100」の「2」腰部硬膜外ブロック及び区分 番号「L100」の「5」仙骨部硬膜外ブロックについても、同様に明示さ れた手技に限る。 問3-3-2 手術に伴う人工呼吸は、医科点数表では「手術当日に、手術(自 己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射 の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。」とされているが、 DPCについても同様の取扱いか。 (答)手術当日に手術に関連して行う人工呼吸については、術前・術後にかかわ らず「人工呼吸なし」の診断群分類区分を選択する。 問3-3-3 診断群分類が胃の悪性腫瘍(060020)等であり、一入院中に化 学療法と放射線療法の両方を行った場合の「手術・処置等2」は「2(放 射線療法)あり」を選択することとなるのか。 (答)そのとおり。「放射線治療あり」については特に明記されていない場合、 化学療法を併用した患者も含まれるため注意されたい。 問3-3-4 化学療法の「レジメン別分岐」は、分岐の対象となっている薬 剤に加えて、他の薬剤を併用しても選択することができるのか。 (答)選択することができる。 DPC-8 問3-3-5 診断群分類区分の決定に当たり、手術中に行った化学療法のみ をもって「化学療法あり」を選択することができるか。 (答)選択することはできない。 「化学療法」には手術中の使用、外来・退院時、 在宅医療での処方は含まれていない。 問3-3-6 診断群分類区分の決定に当たり、手術中に使用した薬剤のみを もって「手術・処置等2」の特定の薬剤名(成分名)での分岐を選択する ことができるか。 (答)選択することはできない。特定の薬剤名での分岐には手術中の使用、外来・ 退院時、在宅医療での処方は含まれていない。 問3-3-7 活性NK細胞療法は、化学療法に含まれるか。 (答)化学療法に含まれない。 問3-3-8 化学療法の定義として「悪性腫瘍に対して抗腫瘍効果を有する 薬剤を使用した場合」とあるが、高カルシウム血症の治療薬「ゾメタ」は 骨転移に対して適応がある。このような薬剤の場合、ゾメタを使用すれば 全て「化学療法あり」を選択することができるのか。 (答)抗腫瘍効果を有する薬剤が、悪性腫瘍に対する抗腫瘍効果を目的に使用さ れた場合にのみ「化学療法あり」を選択できる。問の例では、高カルシウム 血症の治療を目的に投与されている場合は、当該薬剤の使用をもって「化学 療法あり」を選択することはできない。ただし、抗腫瘍効果の目的で使用し た場合は「化学療法あり」を選択することができる。 問3-3-9 「手術・処置等2」に特定の薬剤名(成分名)での分岐がある 場合、その薬剤の後発医薬品が保険適用された場合にも同じ分岐を選択す ることができるのか。 (答)選択することができる(薬剤による診断群分類の分岐の指定については、 原則として成分名で行っており、先発品か後発品かは問わない。)。 問3-3-10 区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射を 実施した場合、「手術・処置等2」の分岐の区分で区分番号「G005」 中心静脈注射を選択することができるのか。 (答)選択することはできない。定義テーブルに記載されている項目のみで判断 する。 DPC-9 問3-3-11 手術に伴って中心静脈注射を実施した場合は、医科点数表では 「手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプス を除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定でき ない。」とされているが、診断群分類区分は「中心静脈注射あり」又は「な し」どちらを選択するのか。 (答)手術当日に手術に関連して行う中心静脈注射については、術前・術後にか かわらず「中心静脈注射なし」の診断群分類区分を選択する。 問3-3-12 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸を手術直後に引き続いて 行う場合は、「閉鎖循環式全身麻酔の所定点数に含まれ別に算定できな い。」とされているが、診断群分類区分は「人工呼吸あり」又は「なし」 どちらを選択するのか。 (答)閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸を手術直後に引き続いて行う場合は、 「なし」の診断群分類区分を選択する。 問3-3-13 肺の悪性腫瘍(040040)、小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 (060030)及び卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍(120010)の「手術・処置等 2」において「カルボプラチン+パクリタキセル」が定義されているが、 「カルボプラチン」と「パクリタキセル(アルブミン懸濁型)」を併用し た場合には、どの分岐の区分を選択するのか。 (答)「カルボプラチン+パクリタキセルあり」を選択する。 問3-3-14 区分番号「K740」直腸切除・切断術及び区分番号「K74 0-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術を実施し人工肛門造設術を併せて実施 した場合に算定する「人工肛門造設加算」について、当該加算を算定する 術式及び人工肛門造設術を実施した場合、診断群分類における手術・処置 等1の区分番号「K726」人工肛門造設術又は区分番号「K726-2」 腹腔鏡下人工肛門造設術を実施したとして、手術・処置等1「あり」を選 択してよいか。 (答)そのとおり。なお、レセプトの「診療関連情報」欄に、区分番号「K72 6」人工肛門造設術又は区分番号「K726-2」腹腔鏡下人工肛門造設術 を記載すること。 DPC-10 問3-3-15 放射線療法の定義として「医科点数表第2章第 12 部に掲げる 放射線治療(血液照射を除く。)をいう。」とあるが、「放射線治療」の部 において評価される特定保険医療材料のみを使用した場合、診断群分類区 分は「放射線療法あり」又は「なし」どちらを選択するのか。 (答)「なし」の診断群分類区分を選択する。 【「その他(定義副傷病名等)」について】 問3-4-1 網膜剥離(020160)については、「片眼」「両眼」に応じて診断 群分類区分が分かれているが、いずれの診断群分類区分に該当するかは、 一手術で判断するのか、一入院で判断するのか。 (答)一入院で判断する。 問3-4-2 白内障、水晶体の疾患(020110)について、一入院中において、 片眼に白内障の手術を、もう一方の片眼に緑内障の手術を行った場合、重 症度等は、「両眼」を選択するのか。 (答)「片眼」を選択する。 問3-4-3 網膜剥離(020160)について、一入院中において、片眼に区分 番号「K275」網膜復位術を実施し、もう一方の片眼に区分番号「K2 761」網膜光凝固術(通常のもの)を実施した場合、重症度は「両眼」 を選択するのか。 (答)「両眼」を選択する。 診断群分類区分上6桁が同一の疾患について、定義テーブルの「手術」又 は「手術・処置等1」に掲げられた同一対応コードに含まれる複数の手術(フ ラグ 97「その他のKコード」を除く。)を左眼、右眼それぞれに実施した場 合は「両眼」を選択する。 問3-4-4 他の医療機関において出生した場合も、出生時の体重により診 断群分類区分を決定するのか。また、出生時の体重が不明である場合には 診断群分類区分をどのように決定するのか。 (答)他の医療機関において出生した場合も、出生時の体重により診断群分類区 分を決定する。また、出生時の体重が不明である場合には、最も重い体重が 定められた診断群分類区分を適用し、診療報酬明細書には「出生時体重不明」 と記載する。 DPC-11 問3-4-5 定義副傷病の有無については、いわゆる疑い病名により「定義 副傷病あり」と判断してよいか。 (答)確認される傷病が疑い病名に係るもののみである場合には、「定義副傷病 なし」と判断する。 問3-4-6 定義告示内の定義副傷病名欄に診断群分類区分上6桁の分類 が記載されているが、その疾患の傷病名欄に記載されたICD10 コード に該当する場合に「定義副傷病あり」になるということか。 (答)そのとおり。 問3-4-7 定義副傷病は治療の有無によって「あり」「なし」を判断する のか。 (答)医療資源の投入量に影響を与えているのであれば、治療の有無にかかわら ず「定義副傷病あり」と判断する。最終的には医学的な判断に基づくものと する。 4.診療報酬の算定について 問4-1 6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院 している患者については、同日から7月 31 日までの2か月間は医科点数 表により算定し、8月1日より包括評価の算定となるのか。 (答)そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。 問4-2 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。 (答)そのとおり。 問4-3 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入 院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。 (答)医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。 問4-4 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包 括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定 するのか。 (答)転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分にお ける入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期 間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)。また、入院日Ⅲを超え た日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。 DPC-12 問4-5 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包 括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定する のか。 (答)転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分にお ける入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期 間は地域包括ケア病棟入院料は算定できない。)。また、入院日Ⅱを超えた日 以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定すること。 問4-6 6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日6月1日以前 から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病に より7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのよ うに算定するのか。 (答)入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、 診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日 とする。 問4-7 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号の規定による栄養 管理体制に係る減算、通則第 10 号の規定による身体的拘束最小化に係る 減算又は通則第 11 号の規定による継続的な賃上げに係る取組の実施に係 る減算に該当する場合、医科点数表に基づき所定点数を減じて算定するの か。 (答)そのとおり。 5.医療機関別係数について 問5-1 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。 (答)医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変 更されうる。また、機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数は毎年度に実績を踏ま え変更される。 問5-2 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医 療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。 (答)両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機 関別係数に合算すること。 DPC-13 問5-3 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施してい ない月も医療機関別係数に合算することができるか。 (答)検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであ り、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することが できる。 問5-4 地域医療支援病院であって、紹介受診重点医療機関として公表され た病院において、医療機関別係数は区分番号「A204」地域医療支援病 院入院診療加算及び区分番号「A204-3」紹介受診重点医療機関入院 診療加算に係る機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。 (答)両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を機能評 価係数Ⅰに合算すること。 問5-5 機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点 数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。 (答)医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(データ提出 加算に係るものを除く。)は、算定できることとなった月から医療機関別係 数に合算すること。 問5-6 入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対 象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰ を医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特 定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算 に係る機能評価係数Ⅰ) (答)機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるた め、医療機関が施設基準を満たすこと等により、算定することができるので あれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数 に合算することができる。 問5-7 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実 施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできる のか。 (答)区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算 1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表におい て週1回または月1回算定できることとされているものについては、入院 DPC-14 日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することができる。ただし、入 院日Ⅲを超えた日の前日の属する週又は月は算定することができない。な お、「週」、「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日 から月の末日までの1か月をいう。 問5-8 区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院に おいて、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ 提出加算1又は2を算定することができるか。 (答)機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。 問5-9 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病 棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、デ ータ提出加算1又は2を算定することはできるのか。 (答)①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価 されているため、算定することができない。 問5-10 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病 棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定す るのか。 (答)②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、転棟した 日から起算して 90 日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定する。 6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について 問6-1 診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院し た月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数 (診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定すること ができるのか。(例:検体検査判断料等) (答)算定することができない。 問6-2 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数 表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診 断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ 算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数 に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等) (答)算定することができる。 DPC-15 問6-3 問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっ ている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、 医科点数表において、月1回のみ算定することとなっている点数であっ て、診断群分類点数表により包括されるすべての点数を指すのか。 (答)そのとおり。 問6-4 問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっ ている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、 医科点数表において、例えば3月に1回算定することとなっている点数は 含まれるのか。 (答)当該解釈は、「月1回のみ算定することとなっている点数」に限られ、例 示のように3月に1回算定することとなっている点数等については、診断 群分類点数表による算定の有無により外来における算定の可否が変わるも のではない。 問6-5 外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定す ることができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診 断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。 (答)初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等 を除く。)については算定することはできない。また、検査・画像診断に係 る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定す ることはできない。 問6-6 医科点数表第2章第2部在宅医療に定める「薬剤料」は、包括評価 の範囲に含まれるのか。 (答)「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定め る「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。 問6-7 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波 内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定す ることができるか。 (答)算定することができる。 DPC-16 問6-8 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第3号に定める当該保 険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った 場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定す ることができるか。 (答)算定することができる。 問6-9 コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査 の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」 細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は 区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した 点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定すること ができるか。 (答)合算した点数を算定することができる。 問6-10 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行っ た場合は使用フィルム代を 10 円で除して得た点数を加算して算定する が、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。 (答)算定することができない。 問6-11 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う 薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。また、新 生児加算等の加算は算定することができるのか。 (答)そのとおり。また、新生児加算等の加算は算定することができる。 問6-12 月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外 来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検 査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その 他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。 (答)いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。 問6-13 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定め られたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。 (答)算定することができない。 DPC-17 問6-14 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検 査は医科点数表により算定することができるか。 (答)算定することができない。 問6-15 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表 の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定 することができるか。 (答)フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。 問6-16 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、 区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、 医科点数表に基づき別に算定することができるか。 (答)算定することができない。 問6-17 入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像 診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 (答)「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき 算定することはできない。 問6-18 核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても 包括評価の範囲に含まれるか。 (答)そのとおり。包括評価の範囲に含まれる。 問6-19 医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加 算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定で きることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、 本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。 (答)算定することができる。 問6-20 包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期 加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。 (答)算定することができる。 DPC-18 問6-21 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100 分の 20 等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修 理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。 (答)ギプスの項目の基本点数が 1,000 点以上であっても、ギプスシャーレ、ギ プスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を 100 分の 20 等の例により算 定した結果、1,000 点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定 することができない。 問6-22 診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病につい ては、 「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。 (答)診断群分類区分の内容にかかわらず、「手術料」は別に医科点数表に基づ き算定することができる。 問6-23 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴っ て使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算 定することができるのか。 (答)「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。また、輸血に係る薬剤及び特 定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、 別に医科点数表により算定することができる。 問6-24 包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療 材料はどの範囲か。 (答)医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医 療材料である。 問6-25 区分番号「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴 う閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合、注7に規定する加算は算定できる のか。 (答)算定することができる。 問6-26 区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点 数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する 薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。 (答)そのとおり。 DPC-19 問6-27 出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイ ズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれ るのか。 (答)含まれない。 問6-28 手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理 として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮 痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。 (答)手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたも のに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。 問6-29 問6-28 において、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、 当該手術の術中に用いたものに限ることとされているが、「注射用レザフ ィリン 100mg」、 「アラベル内用剤 1.5g」及び「アラグリオ顆粒剤分包 1.5g」 についても同様の取扱いとなるか。 (答)いずれも術前に使用する薬剤であり、別途算定できない。なお、いずれの 薬剤も包括評価部分において評価されていることに留意されたい。 問6-30 グランツマン血小板無力症患者(GP Ⅱb-Ⅲa及び/又はHL Aに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるも の)に使用する「遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤」は出来高で 算定することができるのか。 (答)算定できる。

関連する診療報酬項目

関連施設基準

急性期看護補助体制加算
1通則 (1) 年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院又は「周産期医療の体制構築に係 る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。 緊急入院患者数については、第4の2の3の(4)と同様に取り扱うものであること。 (2) 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。 (3) 次のいずれかを算定する病棟であること。 ア 急性期病院一般入院基本料 イ 急性期一般入院基本料 ウ 特定機能病院入院基本料(一般病棟)の7対1入院基本料又は10対1入院基本料 エ 専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は10対1入院基本料 (4) 急性期看護補助体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院し ている全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又 はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け 出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙 7による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」 という。)の割合が急性期一般入院料6又は10対1入院基本料を算定する病棟においては一 般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで0.6割以上、一般病棟用の重症度、医療・看護必 要度Ⅱで0.5割以上であること。ただし、以下に掲げる患者は対象から除外する。また、重 症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療 も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重 症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病 棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届 出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価 方法を適用する月の10日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合につい て、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月とする。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る) (イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 別表 A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者 A得点が3点以上の患者 C得点が1点以上の患者 (5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、別添3の第1の 1の(11)と同様であること。 (6) 急性期看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得で きる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、 別添2の第2の11の(4)の例による。 (7) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以 上見直しを行うこと。 (8) 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了している ことが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等 を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更 がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修 及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。 (9) 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同 一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置 できる。 (10) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい ては、別添2の第2の11の(3)の例による。 2 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準 (1) 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院 患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 (2) 当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護補 助者を除く。)であること。 3 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準 (1) 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院 患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 (2) 当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者 (みなし看護補助者を除く。)であること。 4 50対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 5 75対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 6夜間30対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端 数を増すごとに1に相当する数以上であること。 7夜間50対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端 数を増すごとに1に相当する数以上であること。 8夜間100対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその 端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 9夜間看護体制加算の施設基準 (1) 夜間30対1急性期看護補助体制加算、夜間50対1急性期看護補助体制加算又は夜間100 対1急性期看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。 (2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア 又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが 望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行 う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウ を含む3項目以上を満たしていること。 ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の 勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。 イ3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する 看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成で あること。 ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数 が2回以下であること。 エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が 確保されていること。 オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟 な勤務体制の工夫がなされていること。 カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間 帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある こと。 キ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。 ク 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。 ケ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減 を行っていること。 (3) (2)のアからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤 務に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が 0.5割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。(2)のキについては、暦月で 1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(2)のク については、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以 上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限りではな い。(2)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、 1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要 に応じて活用方法の見直しを行うこと。 10看護補助体制充実加算の施設基準 (1) 看護補助体制充実加算1の施設基準 ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者 が5割以上配置されていること。 イ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の 第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業 務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアル を用いた院内研修を実施していること。 ウ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職 員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講しているこ と。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、 当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。 エ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者 の育成や評価に活用していること。 (2) 看護補助体制充実加算2の施設基準 (1)のイ及びウを満たすものであること。 11急性期看護補助体制加算について、令和8年3月31日において、現に当該加算に係る届出を行 っている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日までの間は、令和8年度改定後の急性期看 護補助体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。 12届出に関する事項 (1) 急性期看護補助体制加算、看護補助体制充実加算、夜間急性期看護補助体制加算及び夜間 看護体制加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式9、様式10、様式13の3及び様 式18の3を用いること。なお、9の(2)に掲げる項目のうちア又はウを含む3項目以上満た している間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても夜間看護体制加算に関す る変更の届出は不要であること。また、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準 を併せて届け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場合は、1部のみの届出で差し支 えない。 (2) 当該加算の変更の届出にあたり、看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制につい て、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、「夜間における看護業務の負担軽減 に資する業務管理等」の該当項目数が要件にある場合を除き様式13の3の届出を略すことが できること。
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(DPC診断群分類)
【本サイト編集部による概要解説 — 告示・通知の原文ではありません。公式の制度詳細は、厚生労働省より発出される告示・通知(保医発通知、事務連絡等)の原文をご確認ください。】 DPC診断群分類は、厚生労働大臣が定める傷病名・手術・処置等及び定義副傷病名により構成される。令和8年度改定でも分類の見直しが行われ、入院期間Ⅰ/Ⅱ/Ⅲの設定や入院日別の点数も改定。DPC/PDPSの詳細は別途の告示で規定され、医療機関は対応した電子点数表(令和8年4月版以降)を使用する。