疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元 が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員…

令和8年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
問

質問

特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元 が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員の賃金改善を実 施するに当たり、どのように賃金改善報告書を作成すればよいか。

答

回答

出向先の保険薬局が出向元と協議して、当該対象職員の賃金及び賃金改 善の額を把握し、出向先における賃金改善の実績に含めてよい。なお、出 向先がベースアップ評価料で得た収入については、出向先から出向元に支 払うなど、合議で適切に精算することとなる。

関連する診療報酬項目

関連施設基準

急性期看護補助体制加算
1通則 (1) 年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院又は「周産期医療の体制構築に係 る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。 緊急入院患者数については、第4の2の3の(4)と同様に取り扱うものであること。 (2) 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。 (3) 次のいずれかを算定する病棟であること。 ア 急性期病院一般入院基本料 イ 急性期一般入院基本料 ウ 特定機能病院入院基本料(一般病棟)の7対1入院基本料又は10対1入院基本料 エ 専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は10対1入院基本料 (4) 急性期看護補助体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院し ている全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又 はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け 出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙 7による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」 という。)の割合が急性期一般入院料6又は10対1入院基本料を算定する病棟においては一 般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで0.6割以上、一般病棟用の重症度、医療・看護必 要度Ⅱで0.5割以上であること。ただし、以下に掲げる患者は対象から除外する。また、重 症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療 も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重 症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病 棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届 出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価 方法を適用する月の10日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合につい て、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月とする。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る) (イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 別表 A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者 A得点が3点以上の患者 C得点が1点以上の患者 (5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、別添3の第1の 1の(11)と同様であること。 (6) 急性期看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得で きる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、 別添2の第2の11の(4)の例による。 (7) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以 上見直しを行うこと。 (8) 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了している ことが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等 を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更 がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修 及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。 (9) 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同 一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置 できる。 (10) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい ては、別添2の第2の11の(3)の例による。 2 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準 (1) 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院 患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 (2) 当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護補 助者を除く。)であること。 3 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準 (1) 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院 患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 (2) 当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者 (みなし看護補助者を除く。)であること。 4 50対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 5 75対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 6夜間30対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端 数を増すごとに1に相当する数以上であること。 7夜間50対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端 数を増すごとに1に相当する数以上であること。 8夜間100対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその 端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 9夜間看護体制加算の施設基準 (1) 夜間30対1急性期看護補助体制加算、夜間50対1急性期看護補助体制加算又は夜間100 対1急性期看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。 (2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア 又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが 望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行 う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウ を含む3項目以上を満たしていること。 ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の 勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。 イ3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する 看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成で あること。 ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数 が2回以下であること。 エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が 確保されていること。 オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟 な勤務体制の工夫がなされていること。 カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間 帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある こと。 キ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。 ク 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。 ケ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減 を行っていること。 (3) (2)のアからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤 務に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が 0.5割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。(2)のキについては、暦月で 1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(2)のク については、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以 上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限りではな い。(2)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、 1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要 に応じて活用方法の見直しを行うこと。 10看護補助体制充実加算の施設基準 (1) 看護補助体制充実加算1の施設基準 ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者 が5割以上配置されていること。 イ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の 第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業 務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアル を用いた院内研修を実施していること。 ウ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職 員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講しているこ と。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、 当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。 エ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者 の育成や評価に活用していること。 (2) 看護補助体制充実加算2の施設基準 (1)のイ及びウを満たすものであること。 11急性期看護補助体制加算について、令和8年3月31日において、現に当該加算に係る届出を行 っている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日までの間は、令和8年度改定後の急性期看 護補助体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。 12届出に関する事項 (1) 急性期看護補助体制加算、看護補助体制充実加算、夜間急性期看護補助体制加算及び夜間 看護体制加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式9、様式10、様式13の3及び様 式18の3を用いること。なお、9の(2)に掲げる項目のうちア又はウを含む3項目以上満た している間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても夜間看護体制加算に関す る変更の届出は不要であること。また、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準 を併せて届け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場合は、1部のみの届出で差し支 えない。 (2) 当該加算の変更の届出にあたり、看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制につい て、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、「夜間における看護業務の負担軽減 に資する業務管理等」の該当項目数が要件にある場合を除き様式13の3の届出を略すことが できること。
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(DPC診断群分類)
【本サイト編集部による概要解説 — 告示・通知の原文ではありません。公式の制度詳細は、厚生労働省より発出される告示・通知(保医発通知、事務連絡等)の原文をご確認ください。】 DPC診断群分類は、厚生労働大臣が定める傷病名・手術・処置等及び定義副傷病名により構成される。令和8年度改定でも分類の見直しが行われ、入院期間Ⅰ/Ⅱ/Ⅲの設定や入院日別の点数も改定。DPC/PDPSの詳細は別途の告示で規定され、医療機関は対応した電子点数表(令和8年4月版以降)を使用する。