疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である退院前訪問指 導の実施割合の算出にあたって、同一医療機関内の他病棟で…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である退院前訪問指 導の実施割合の算出にあたって、同一医療機関内の他病棟で退院前訪問指導 を実施した後に回復期リハビリテーション病棟へ転棟し自宅に退院した患 者については、計算に含めるのか。
答
回答
実施割合の算出にあたり、退院前訪問指導を実施した患者として分子に 含めて計算できる。 【短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料区分参照点数表3】