疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である退院前訪問指 導の実施割合の算出にあたって、同一医療機関内の他病棟で…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である退院前訪問指 導の実施割合の算出にあたって、同一医療機関内の他病棟で退院前訪問指導 を実施した後に回復期リハビリテーション病棟へ転棟し自宅に退院した患 者については、計算に含めるのか。

回答

実施割合の算出にあたり、退院前訪問指導を実施した患者として分子に 含めて計算できる。 【短期滞在手術等基本料3】

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