K006令和8年改定皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 長径3センチメートル未満 | 1,280点 |
| 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 | 3,230点 |
| 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | 4,160点 |
| 長径12センチメートル以上 | 8,320点 |
通知算定上の留意事項
(1) 「露出部」とは「K000」創傷処理点数表
K000創傷処理別に算定点数表の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。(2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K006」の所定点数により算定する。