K006令和8年改定

皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
長径3センチメートル未満1,280点
長径3センチメートル以上6センチメートル未満3,230点
長径6センチメートル以上12センチメートル未満4,160点
長径12センチメートル以上8,320点
通知算定上の留意事項
(1) 「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K006」の所定点数により算定する。

参照元(1件)