K616-4令和8年改定

経皮的シャント拡張術・血栓除去術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合12,000
その他の場合9,840
1の実施後3月以内に実施する場合12,000
通知算定上の留意事項
(1) 「1」については、3月に1回に限り算定する。 また、次のいずれかに該当するものは
「イ」を算定し、その他のものは「ロ」を算定する。なお、「イ」を算定する場合は、次
のいずれかの要件を満たす画像所見等の医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。
ア 透析シャント閉塞の場合
イ 超音波検査において、シャント血流量が400ml以下又は血管抵抗指数(RI)が0.6以上
の場合(アの場合を除く。)
(2) 「1」を算定してから3月以内に実施した場合には、 (1)のア又はイのいずれかに該当
するものに限り、1回を限度として「2」を算定する。また、 (1)のア又はイのいずれか
の要件を満たす画像所見等の医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3) 「2」については、「1」の前回算定日(他の保険医療機関での算定を含む。)を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。