D287令和8年改定内分泌負荷試験
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別に算定
D287令和8年改定| 成長ホルモン(GH)(一連として) | 1,200点 |
| 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回) | 1,200点 |
| 甲状腺負荷試験(一連として月1回) | 1,200点 |
| 副甲状腺負荷試験(一連として月1回) | 1,200点 |
| 鉱質コルチコイド(一連として月1回) | 1,200点 |
| 糖質コルチコイド(一連として月1回) | 1,200点 |
| 性腺負荷試験(一連として月1回) | 1,200点 |
注1 1月に3,600点を限度として算定する。
注2 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定できる。
G100薬剤別に算定点数表の種類にかかわらず、一連のものとD007血液化学検査別に算定点数表的検査 (Ⅰ )又は生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査(Ⅱ )の項ではG100薬剤別に算定点数表の費用は、D419その他の検体採取別に算定点数表の「5」の副腎静脈サンプリングにより