D287令和8年改定内分泌負荷試験
医科 › 点数表
別に算定
D287令和8年改定| 成長ホルモン(GH)(一連として) | 1,200点 |
| ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回) | 1,600点 |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回) | 1,200点 |
| プロラクチン(PRL)(一連として月1回) | 1,200点 |
| 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回) | 1,200点 |
| 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回) | 1,200点 |
| 甲状腺負荷試験(一連として月1回) | 1,200点 |
| 副甲状腺負荷試験(一連として月1回) | 1,200点 |
| 鉱質コルチコイド(一連として月1回) | 1,200点 |
| 糖質コルチコイド(一連として月1回) | 1,200点 |
| 性腺負荷試験(一連として月1回) | 1,200点 |
注 患者1人につき月2回に限り算定する。
注1 1月に3,600点を限度として算定する。
注2 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定できる。
D419その他の検体採取別に算定点数表の「5」の副腎静脈サンプリングにより採血を行った場合、その費用は別に算定できる。