疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合において、 ①採取精子調整管理料、②精子凍結保存管理料(導入時)の…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合において、 ①採取精子調整管理料、②精子凍結保存管理料(導入時)のイ、③精子凍 結保存管理料(導入時)のロ又は④凍結保存維持管理料のそれぞれについ て請求方法如何。 不妊-9

答

回答

それぞれ以下のとおり。 [①採取精子調整管理料、②精子凍結保存管理料(導入時)のイ] 精巣内精子採取術等の男性不妊治療については、当該治療を受ける男性の 属する保険者に対して請求することから、その後に算定される採取精子調整 管理料及び精子凍結保存管理料(導入時)のイについては、男性の属する保 険者に対して請求すること。 [③精子凍結保存管理料(導入時)のロ] 高度乏精子症に対する射出精子の凍結保存については、当該治療を受ける 男性の属する保険者に対して請求すること。 [④精子凍結保存維持管理料] 精子凍結保存維持管理料については、当該治療を受ける男性の属する保険 者に対して請求すること。

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