K823-6令和8年改定尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
医科 › 点数表
9,680点
ボツリヌス毒素によるもの
令和8年改定9,680点ボツリヌス毒素によるもの
通知算定上の留意事項
(1) 過活動膀胱又は神経因性膀胱の患者であって、行動療法、各種抗コリン薬及びβ3作動薬
を含む薬物療法を単独又は併用療法として、少なくとも12週間の継続治療を行っても効果
が得られない又は継続が困難と医師が判断したものに対して行った場合に限り、算定でき
る。
を含む薬物療法を単独又は併用療法として、少なくとも12週間の継続治療を行っても効果
が得られない又は継続が困難と医師が判断したものに対して行った場合に限り、算定でき
る。
(2) 効果の減弱等により再手術が必要となった場合には、4月に1回に限り算定できる。
第11款性器
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