施設基準D291-2R6R8

小児食物アレルギー負荷検査

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【告示出典: R8 k2_5検査】

十二 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1小児食物アレルギー負荷検査に関する施設基準

(1) 小児科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10年以上有する小児科を担当する常勤の医
師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている小児科を担当する非常勤医師(小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備され
ていること。

2届出に関する事項

(1) 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式31を用いること。

(2) 小児科を担当する医師の小児食物アレルギーの診断及び治療経験が分かるものを添付す
ること。

届出書類

様式31小児食物アレルギー負荷検査
PDFWord

参照元(1件)