L009令和8年改定L009令和8年改定| 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 | 250点 |
| 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 | 1,050点 |
| 帝王切開術時麻酔加算 | +700点 | |
| 長時間麻酔管理加算 | +7500点 | 注4 区分番号K017、K020、K136-2、K142-2の1、K151-2、K154-2、K169の1、K172、K175の2、K177、K314の2、K379-2の2、K394の2、K395、K403の2、K415の2、K514の9、K514-4、K519、K529の1、K529-2の1、K529-2の2、K552、K553の3、K553-2の2、K553-2の3、K555の3、K558、K |
| 周術期薬剤管理加算 | +75点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師が行った場合に算定する。
注3 区分番号L010に掲げる麻酔管理料(Ⅱ)点数表L010麻酔管理料(Ⅱ)別に算定点数表を算定している場合は算定できない。
注4 区分番号K017、K020、K136-2、K142-2の1、K151-2、K154-2、K169の1、K172、K175の2、K177、K314の2、K379-2の2、K394の2、K395、K403の2、K415の2、K514の9、K514-4、K519、K529の1、K529-2の1、K529-2の2、K552、K553の3、K553-2の2、K553-2の3、K555の3、K558、K560の1のイからK560の1のハまで、K560の2、K560の3のイからK560の3のニまで、K560の4、K560の5、K560-2の2のニ、K567の3、K579-2の2、K580の2、K581の3、K582の2、K582の3、K583、K584の2、K585、K586の2、K587、K592-2、K605-2、K605-4、K610の1、K645、K645-2、K675の4、K675の5、K677-2の1、K695の4から7まで、K697-5、K697-7、K703、K704、K801の1、K803の2、K803の4及びK803-2に掲げる手術に当たって、区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、7,500点を所定点数に加算する。
L009麻酔管理料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔は厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険L002硬膜外麻酔別に算定点数表、「L004」脊椎麻酔点数表L004脊椎麻酔850点点数表又L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表を行っL009麻酔管理料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載すL009麻酔管理料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔について、「通則2」及び「通則3」の加算は適用しない。G100薬剤別に算定点数表管理加算は、専任の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が周術期における医療従事者G100薬剤別に算定点数表管理を病棟等においG100薬剤別に算定点数表関連業務を実施している薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師等 (以下この区分において 「病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師等」 といA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して実施した場合に算定する。G100薬剤別に算定点数表管理とは、次に掲げるものであること。なお、ア及びイについて、その内容G100薬剤別に算定点数表師等と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して実施すること。ウ 時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料、休日及び深夜におG100薬剤別に算定点数表師と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、安全な周術期薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理が提供できる体制を整備してG100薬剤別に算定点数表師等と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料した周術期薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理の実施に当たっては、「根拠に基づいG100薬剤別に算定点数表師業務のチェックリスト」G100薬剤別に算定点数表師会)等を参考にすること。