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K254
令和8年改定
治療的角膜切除術
医科 › 点数表
別に算定
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
10,000点
その他のもの
2,650点
届出書類
様式54の2
治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。))
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関連施設基準
令和8年改定
治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)
1治療的角膜切除術に関する施設基準(エキシマレーザーによるものに限る。) (1) 眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該 手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置