K254令和8年改定

治療的角膜切除術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)10,000点
その他のもの2,650点
告示厚生労働省告示

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

届出書類

様式54の2治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。))
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