K841-2令和8年改定経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの | 20,470点 |
| ツリウムレーザーを用いるもの | 20,470点 |
| その他のもの | 19,000点 |
通知算定上の留意事項
(1) 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超
音波ガイド下に行われた場合は算定できない。
音波ガイド下に行われた場合は算定できない。
(2) 使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別
に算定できない。
に算定できない。
(3) ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ(グリーンレーザ)、ダイオードレーザ又は光ファ
イバレーザによる経尿道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算
定する。
イバレーザによる経尿道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算
定する。