L008令和8年改定L008令和8年改定| 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 | 24,900点 |
| イ以外の場合 | 18,200点 |
| 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 | 16,720点 |
| イ以外の場合 | 12,190点 |
| 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 | 12,610点 |
| イ以外の場合 | 9,170点 |
| 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 | 9,015点 |
| イ以外の場合 | 6,500点 |
| 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 | 8,300点 |
| イ以外の場合 | 6,000点 |
| 1に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 | 1,800点 |
| 2に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 | 1,200点 |
| 3に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 | 900点 |
| 4に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 | 650点 |
| 5に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 | 600点 |
| 頸・胸部 | 750点 |
| 腰部 | 400点 |
| 仙骨部 | 170点 |
| 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合 | 450点 |
| イ以外の場合 | 45点 |
| 硬膜外麻酔併施加算 | +750点 | |
| 術中経食道心エコー連続監視加算 | +1500点 | 注7 心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者のうち冠動脈疾患若しくは弁膜症のものに行われる場合又は弁膜症のものに対するカテーテルを用いた経皮的心臓手術が行われる場合において、術中に経食道心エコー法を行った場合には、術中経食道心エコー連続監視加算として、880点又は1,500点を所定点数に加算する。 |
| 臓器移植術加算 | +15250点 | 注8 同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行った場合は、臓器移植術加算として、15,250点を所定点数に加算する。 |
| 非侵襲的血行動態モニタリング加算 | +500点 | 注10 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹腔くう鏡下手術(区分番号K672-2に掲げる腹腔くう鏡下胆嚢のう摘出術及びK718-2に掲げる腹腔くう鏡下虫垂切除術点数表 |
| 術中脳灌かん流モニタリング加算 | +1000点 | 注11 区分番号K561に掲げるステントグラフト内挿術点数表 |
注1 一の当該全身麻酔において複数の項目に係る手術等が行われる場合には、最も高い点数の項目により算定する。
注2 全身麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ1に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合1,800点
ロ2に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合1,200点
ハ3に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合900点
ニ4に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合650点
ホ5に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合600点
注3 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
注5 注4について、硬膜外麻酔点数表L002硬膜外麻酔別に算定点数表の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、注4のイからハまでに掲げる点数にそれぞれ375点、200点、85点を更に所定点数に加算する。
注6 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行った区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注7 心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者のうち冠動脈疾患若しくは弁膜症のものに行われる場合又は弁膜症のものに対するカテーテルを用いた経皮的心臓手術が行われる場合において、術中に経食道心
エコー法を行った場合には、術中経食道心エコー連続監視加算として、880点又は1,500点を所定点数に加算する。
注8 同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行った場合は、臓器移植術加算として、15,250点を所定点数に加算する。
注9 区分番号L100に掲げる神経ブロックを併せて行った場合は、神経ブロック併施加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イを算定する場合は、注4及び注5に規定する加算は別に算定できない。
イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合450点
ロ イ以外の場合45点
注10 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹腔くう鏡下手術(区分番号K672-2に掲げる腹腔くう鏡下胆嚢のう摘出術及びK718-2に掲げる腹腔くう鏡下虫垂切除術点数表K718虫垂切除術別に算定点数表を除く。)が行われる場合において、術中に非侵襲的血行動態モニタ
リングを実施した場合に、非侵襲的血行動態モニタリング加算として、500点を所定点数に加算する。
注11 区分番号K561に掲げるステントグラフト内挿術点数表K561ステントグラフト内挿術別に算定点数表(血管損傷以外の場合において、胸部大動脈に限る。)、K609に掲げる動脈血栓内膜摘出術点数表K609動脈血栓内膜摘出術別に算定点数表(内頸けい動脈に限る。)、K609-2に掲げる経皮的頸けい動脈ステント留置術又は人工心肺を用いる心臓血管手術において、術中に非侵襲的に脳灌かん流のモニタリングを実施した場合に、術中脳灌かん流モニタリング加算として、1,000点を所定点数に加算する。
B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等(NYHAⅢ度以上のものに限る。)の患者B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表が診断されているものに限る。)の患者B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表が診断されているものに限る。)B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表(HbA1c点数表D007血液化学検査別に算定点数表 が JDS 値で8.0%以上(NGSP 値で8.4%以上)、空腹時血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表160mg/dL 以D007血液化学検査別に算定点数表220mg/dL 以上のものに限る。)の患者J045人工呼吸別に算定点数表を行っている患者K514-4同種死体肺移植術施設基準 › 特掲診療料、「K605-2」同種心移植K605-4同種心肺移植術施設基準 › 特掲診療料、「K697-7」同種死体肝移植術施設基準K697-7同種死体肝移植術施設基準 › 特掲診療料、「K709K709-3同種死体膵移植術112,570点点数表、「K709-5」同種死体膵腎移植術点数表K709-5同種死体膵腎移植術140,420点点数表、「K716-6」同種K780同種死体腎移植術施設基準 › 特掲診療料が算定できる場合に限り算定する。L002硬膜外麻酔別に算定点数表併施加算(注4)L002硬膜外麻酔別に算定点数表を併せて行った場合は、その区分に応じて「注4」に掲げる点数を所定点数L002硬膜外麻酔別に算定点数表の適応となる手術(開胸、開腹、関節置換手術等)をL002硬膜外麻酔別に算定点数表が行えL002硬膜外麻酔別に算定点数表の代替として神経ブロックを行う医学的必要性L002硬膜外麻酔別に算定点数表L002硬膜外麻酔別に算定点数表