疑義解釈その72022-05-13 発出令和4年改定改定

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者 のうち、 ・ 短期滞在手術等基本料を算定する患者 ・ D…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

一般病棟用の重症度医療・看護必要度の評価対象から除外する患者 のうち、 ・ 短期滞在手術等基本料を算定する患者 ・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、 検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに 退院した患者に限る。) ・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者 について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも 算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日 目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなる のか。

回答

入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基 本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術 等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として重症 度、医療・看護必要度の評価対象から除外し、6日目以降においては評価対 象に含むこと。 【回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病 棟入院料】

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