D208令和8年改定心電図検査
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 | 130点 |
| ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 | 150点 |
| 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 | 150点 |
| 加算平均心電図による心室遅延電位測定 | 200点 |
| その他(6誘導以上) | 90点 |
通知算定上の留意事項
(1) 「1」の四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導は、普通、標準肢誘導(Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ)、単極肢誘導(aVR、aVL、aVF)、胸部誘導(V1、V2、V3、V4、V5、V6)
の12誘導で、その他特別の場合にV7、V8、食道誘導等を行う場合もこれに含まれる。
Ⅲ)、単極肢誘導(aVR、aVL、aVF)、胸部誘導(V1、V2、V3、V4、V5、V6)
の12誘導で、その他特別の場合にV7、V8、食道誘導等を行う場合もこれに含まれる。
(2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診
断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受
診していない場合は算定できない。
断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受
診していない場合は算定できない。
(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定につ
いては、2回目以降においても100分の90の算定としない。
いては、2回目以降においても100分の90の算定としない。
(4) 「3」の携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査は、入院点数表
に対して、携帯型発作時心電図記憶伝達装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合
に、一連につき1回算定する。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して、携帯型発作時心電図記憶伝達装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合
に、一連につき1回算定する。
(5) 「4」加算平均心電図による心室遅延電位測定
ア 心筋梗塞、心筋症、Brugada 症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能
性がある患者に対し行われた場合に算定する。
イ 当該検査の実施に当たり行った他の心電図検査は、別に算定できない。
ア 心筋梗塞、心筋症、Brugada 症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能
性がある患者に対し行われた場合に算定する。
イ 当該検査の実施に当たり行った他の心電図検査は、別に算定できない。