D413令和8年改定

前立腺針生検法

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの8,210
その他のもの1,848
通知算定上の留意事項
(1) 「1」のMRI撮影及び超音波検査融合画像によるものは、MRI撮影及び超音波検査融合画像ガイド下で、前立腺に対する針生検を実施した場合に限り算定する。なお、組織の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 「1」は、超音波検査では検出できず、MRI撮影によってのみ検出できる病変が認められる患者に対して、当該病変が含まれる前立腺を生検する目的で実施した場合に限り算定できる。

届出書類

様式31の4前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)
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