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D413
令和8年改定
前立腺針生検法
医科 › 点数表
別に算定
届出書類
様式31の4
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)
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関連施設基準
令和8年改定
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)
1前立腺針生検法のMRI撮影及び超音波検査融合画像によるものに関する施設基準 (1) 泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について4年以上の経験を有する医師が配置されて いること。また
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの
8,210点
その他のもの
1,848点
通知
算定上の留意事項
(1) 「1」のMRI
撮影
点数表
E002
撮影
別に算定
点数表
及び超音波検査融合画像によるものは、MRI
撮影
点数表
E002
撮影
別に算定
点数表
及び超音波検査
融合画像ガイド下で、前立腺に対する針生検を実施した場合に限り算定する。 なお、組織
の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 「1」は、超音波検査では検出できず、MRI
撮影
点数表
E002
撮影
別に算定
点数表
によってのみ検出できる病変が認め
られる患者に対して、当該病変が含まれる前立腺を生検する目的で実施した場合に限り算
定できる。