K653令和8年改定内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 早期悪性腫瘍粘膜切除術 | 6,460点 |
| 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 18,370点 |
| 早期悪性腫瘍十二指腸粘膜下層剥離術 | 21,370点 |
| 早期悪性腫瘍ポリープ切除術 | 7,160点 |
| その他のポリープ・粘膜切除術 | 5,200点 |
通知算定上の留意事項
(1) 短期間又は同一入院点数表
り算定する。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
(2) ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数にか
かわらず所定点数のみにより算定する。
かわらず所定点数のみにより算定する。
(3) 「2」及び「3」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、
粘膜下層を剥離することにより病変部を含む3センチメートル以上の範囲を一括で切除し
た場合に算定する。
粘膜下層を剥離することにより病変部を含む3センチメートル以上の範囲を一括で切除し
た場合に算定する。
(4) 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料
は所定点数に含まれ、別に算定できない。
は所定点数に含まれ、別に算定できない。