K653令和8年改定

内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
早期悪性腫瘍粘膜切除術6,460
早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術18,370
早期悪性腫瘍十二指腸粘膜下層剥離術21,370
早期悪性腫瘍ポリープ切除術7,160
その他のポリープ・粘膜切除術5,200
通知算定上の留意事項
(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限
り算定する。
(2) ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数にか
かわらず所定点数のみにより算定する。
(3) 「2」及び「3」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、
粘膜下層を剥離することにより病変部を含む3センチメートル以上の範囲を一括で切除し
た場合に算定する。
(4) 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料
は所定点数に含まれ、別に算定できない。