疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
託児室の使用料等の診療と直接関係ないサービスに係る料金を別途徴 収してよいか。
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
託児室の使用料等の診療と直接関係ないサービスに係る料金を別途徴 収してよいか。
答
回答
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いについて」に沿って実 施される場合には、よい。
託児室の使用料等の診療と直接関係ないサービスに係る料金を別途徴 収してよいか。
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いについて」に沿って実 施される場合には、よい。