託児室の使用料等の診療と直接関係ないサービスに係る料金を別途徴 収してよいか。
質問
託児室の使用料等の診療と直接関係ないサービスに係る料金を別途徴 収してよいか。
回答
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いについて」に沿って実 施される場合には、よい。 (別添3) DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-1 医科診療報酬点数表関係(DPC) 1.DPC対象病院の基準について 問1-1 診療記録管理者とはどのような業務を行う者か。 (答)診療情報の管理、入院患者についての疾病統計におけるICD10 コード による疾病分類等を行う診療情報管理士等をいう。 2.DPC対象患者について 問2-1 DPC対象患者は、自らの意志で診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)点数表と医科点数表の いずれにより算定するかを選択することができるのか。 (答)選択できない。 問2-2 同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に入退院する、いわゆる「1日入院」の患者は包括評価の対 象と考えてよいか。 (答)包括評価の対象と考えてよい。 問2-3 午前0時をまたぐ1泊2日の入院についても、入院した時刻から 24 時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのか。 (答)包括評価の対象外となる。 問2-4 DPC算定の対象外である病棟からDPC算定の対象病棟に転棟 したが、転棟後 24 時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となる のか。 (答)包括評価の対象外となる患者は「当該病院に入院後 24 時間以内に死亡し た」患者であり、転棟後 24 時間以内に死亡した患者はその範囲には含まれ ない。 問2-5 包括評価の対象外となる臓器移植患者は、DPC算定告示に定めら れた移植術を受けた入院に限り包括評価の対象外となるのか。 (答)そのとおり。 問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又 は緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する一般病棟に入院している者のうち、当該 入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。 (答)入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-2 問2-7 分娩のために入院中の患者が、合併症等に罹患して保険給付が開始 された場合には包括評価の対象となるのか。 (答)保険給付が開始された時に包括評価の対象となるか否かを判断する。なお、 包括評価の対象となる場合には、保険給付が開始された日を入院の起算日 とする。 問2-8 治験、臓器移植、先進医療を行った患者等、包括評価の対象外とな る患者がいったん退院し、同じ病院に再入院した場合は、包括評価の対象 患者として算定してよいか。 (答)医学的に一連の診療として判断される場合は、医科点数表により算定する こと(包括評価の対象患者とはならない。)。 問2-9 外来で治験を行っている患者が骨折等で入院した場合、当該患者は 包括評価の対象となるのか。 (答)入院時に既に治験の対象者であることから包括評価の対象とはならない。 問2-10 先進医療として認められている技術が、医療機器の保険収載等の理 由により、途中で保険適用となった場合、該当する先進医療の技術による 治療を受けた患者は包括評価の対象となるのか。それとも次回改定までの 間は引き続き包括評価の対象外となるのか。 (答)保険適用となる前に当該技術による治療を受けた入院の場合には包括評 価の対象外となる。保険適用後に当該技術による治療を受けた患者につい ては包括評価の対象となる。 問2-11 厚生労働大臣が告示する高額薬剤が投与された患者であるが、告示 されていない診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分が適用される場合、その患者は「厚生労働大 臣が別に定める者」に該当する患者として包括評価の対象外となるのか。 (答)当該患者については「厚生労働大臣が別に定める者」には該当せず、包括 評価の対象となる(薬剤名と対象診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分が一致しなければ包括評 価の対象外患者とはならない。)。 問2-12 主たる保険が労災又は公災の適用患者は包括評価の対象外となる のか。 (答)包括評価の対象外となる。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-3 問2-13 労災又は公災が適用される入院患者が、他科受診において医療保険 が適用される場合は、医科点数表により算定するのか。 (答)医療保険が適用される診療については医科点数表により算定する。 問2-14 交通事故による患者も、医療保険が適用される場合には包括評価の 対象となるのか。 (答)包括評価の対象となる。 問2-15 DPC対象病院において区分番号「A400」短期滞在手術等基本 料3の対象手術等を実施した患者については、どのように算定するのか。 (答)DPC対象病院においては、DPC/PDPSによる算定を行う病床に限 らず、全ての病床において短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料区分参照点数表3は算定できない。 問2-16 一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料に係る評価票 評価の手引 きにおいて「基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者 (基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基 本料3に係る要件を満たす場合に限る。)は評価の対象としない。」とある が、例えば短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料区分参照点数表3の対象となる手術等を実施して入院か ら4日目に退院した患者であって、当該期間中に短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料区分参照点数表3 の対象となる手術等を複数実施した場合も対象から除外されるのか。 (答)除外されない。基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞 在手術等基本料3に係る要件に準じて、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料区分参照点数表3が算定で きない場合は、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の評価の対象から除 外されない。 3.診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分の適用の考え方について 【「医療資源を最も投入した傷病」について】 問3-1-1 「医療資源を最も投入した傷病」はどのように選択するのか。 (答)「医療資源を最も投入した傷病」は、入院期間において治療の対象となっ た傷病の中から主治医がICD10 コードにより選択する。 問3-1-2 「一連」の入院において独立した複数の疾病に対して治療が行 われた場合にも、「医療資源を最も投入した傷病」は一つに限るのか。 (答)そのとおり。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-4 問3-1-3 「医療資源を最も投入した傷病」については、DPC算定病床 以外の医療資源投入量も含めて考えるのか。 (答)含めない。DPC算定病床に入院していた期間において、「医療資源を最 も投入した傷病」を決定する。 問3-1-4 合併症に対する治療に医療資源を最も投入した場合に、合併症 を「医療資源を最も投入した傷病」として診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分を決定するのか。 (答)そのとおり。 問3-1-5 「医療資源を最も投入した傷病」と手術内容が関連しないこと もあり得るか。 (答)あり得る。 問3-1-6 抜釘目的のみで入院したが、「医療資源を最も投入した傷病」 は「○○骨折」でよいか。 (答)「○○骨折」でよい。 問3-1-7 「医療資源を最も投入した傷病」を決定するに当たり、医療資 源に退院時処方に係る薬剤料や手術で使用した薬剤料を含めることがで きるか。 (答)含めることはできない。 問3-1-8 いわゆる疑い病名により、診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分を決定してよいの か。 (答)原則として入院期間中に診断を確定し、確定した病名で診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分を 決定すること。ただし、検査入院等で入院中に確定診断がつかなかった場合 においては、疑い病名により診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分を決定することができる。 問3-1-9 「医療資源を最も投入した傷病」として「U07.1 コロナウイル ス感染症 2019,ウイルスが同定されたもの」又は「U07.2 コロナウイルス 感染症 2019,ウイルスが同定されていないもの」を選択した患者につい ては、どのような算定となるか。 (答)医科点数表により算定する。診療報酬明細書の摘要欄に「U07.1」又は 「U07.2」と記載すること。 問3-1-10 「医療資源を最も投入した傷病」として「心拍の異常(R00) DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-5 からその他の診断名不明確及び原因不明の死亡(R99)まで」は選択しな いこととされているが、以下のように、「R798 遺伝性乳癌卵巣癌症候群」 が選択されうる患者については、どのようにすればよいのか。 ① 乳癌の既往がある遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して区分番号 「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)点数表K888子宮附属器腫瘍摘出術(両側)区分参照点数表を行う場合 ② 卵巣癌の既往がある遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して区分番 号「K475」乳房切除術点数表K475乳房切除術6,040点点数表を行う場合 (答)実施した手術等に基づき、卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍(120010)又は乳 房の悪性腫瘍(090010)に該当するICD10 コードを選択し、「傷病情報」 欄の「入院時併存傷病名」には「R798 遺伝性乳癌卵巣癌症候群」を記載す ること。問の例の場合については以下のとおり。 ① 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍(120010)に該当するICD10 コードを 選択し、「子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)点数表K889子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)58,500点点数表等あり」を選択する。 ② 乳房の悪性腫瘍(090010)に該当するICD10 コードを選択し、 「その 他の手術あり」を選択する。 なお、いずれの場合においても「傷病情報」欄の「入院時併存傷病名」に 「R798 遺伝性乳癌卵巣癌症候群」を記載する。 【「手術」について】 問3-2-1 手術を実施する予定で入院したもののその手術が実施されて いない時点における診療報酬の請求であっても、入院診療計画等を勘案し て「手術あり」の診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分により算定をしてよいか。 (答)入院診療計画等に手術を実施することが記載されており、かつ、患者等へ の説明が行われている場合には「手術あり」の診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分により算定す る。 問3-2-2 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った 場合の費用の算定は、原則として、主たる手術の所定点数のみ算定するこ ととされているが、算定しなかった手術が診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分の定義テーブル の項目に含まれている場合、当該手術に係る分岐を選択することができる のか。 (答)選択することができる。ただし、算定しなかった手術の区分番号、名称及 び実施日を診療報酬明細書の「診療関連情報」欄に記載すること。 問3-2-3 区分番号「K678」体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)点数表K678体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)16,300点点数表の ように一連の治療につき1回しか算定できない手術について、算定できな DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-6 い2回目以降の手術に係る入院についても「手術あり」で算定することが できるのか。 (答)「手術あり」で算定することができる(2回目の入院で区分番号「K67 8」体外衝撃波胆石破砕術施設基準K678体外衝撃波胆石破砕術施設基準 › 特掲診療料を再び行った場合、手術料は算定することができ ないが、診療行為として行われているため、 「手術あり」として取り扱う。)。 ただし、その区分番号、名称及び実施日を診療報酬明細書の「診療関連情報」 欄に記載すること。 問3-2-4 診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分を決定するにあたり、医科点数表第2章第 10 部手術に定める輸血のみを実施した場合は「手術あり」「手術なし」のい ずれを選択することとなるのか。 (答) 「手術あり」を選択する。ただし、第 13 款に掲げる手術等管理料又は区分 番号「K920-2」輸血管理料施設基準K920-2輸血管理料施設基準 › 特掲診療料 › 手術のみを算定した場合は「手術なし」を選択 する。 問3-2-5 手術の有無による分岐の決定において、第 13 款に掲げる手術 等管理料又は区分番号「K920-2」輸血管理料施設基準K920-2輸血管理料施設基準 › 特掲診療料 › 手術のみを算定し他の手術 がない場合は「手術なし」となるのか。 (答)そのとおり。 問3-2-6 他院において手術の実施後に自院に転院した患者については、 自院において手術が実施されなかった場合は「手術なし」の診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区 分に該当するのか。 (答)そのとおり。 問3-2-7 入院日Ⅲを超えた後に手術を行った場合も、診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分は 「手術あり」として選択するのか。 (答)そのとおり。 問3-2-8 手術の区分番号「K○○○」において、 「●●術は区分番号「K △△△の▲▲術に準じて算定する」と記載されている場合、診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区 分を決定する際は「準用元の手術で判断すること」となっているが、これ は区分番号「K○○○」で判断するということか。 (答)そのとおり。 【「手術・処置等1・2」について】 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-7 問3-3-1 区分番号「D291-2」小児食物アレルギー負荷検査施設基準D291-2小児食物アレルギー負荷検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査を 16 歳以上の患者に対して行った場合、食物アレルギー(080270)の「手術・ 処置等1」は「あり」を選択するのか。 (答)「なし」を選択する。 問3-3-2 DPC留意事項通知の「用語等」に示されている「神経ブロッ ク」について、例えば区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又 はボツリヌス毒素使用)の「1」神経根ブロックには、他に医科点数表に 示されている「トータルスパイナルブロック」や「三叉神経半月神経節ブ ロック」は含まれないのか。 (答)含まれない。区分番号「L100」の「2」腰部硬膜外ブロック及び区分 番号「L100」の「5」仙骨部硬膜外ブロックについても、同様に明示さ れた手技に限る。 問3-3-3 手術に伴う人工呼吸点数表J045人工呼吸区分参照点数表は、医科点数表では「手術当日に、手術(自 己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射 の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。」とされているが、 DPCについても同様の取扱いか。 (答)手術当日に手術に関連して行う人工呼吸点数表J045人工呼吸区分参照点数表については、術前・術後にかかわ らず「人工呼吸点数表J045人工呼吸区分参照点数表なし」の診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分を選択する。 問3-3-4 診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)が胃の悪性腫瘍(060020)等であり、一入院中に化 学療法と放射線療法の両方を行った場合の「手術・処置等2」は「2(放 射線療法)あり」を選択することとなるのか。 (答)そのとおり。「放射線治療あり」については特に明記されていない場合、 化学療法を併用した患者も含まれるため注意されたい。 問3-3-5 化学療法の「レジメン別分岐」は、分岐の対象となっている薬 剤に加えて、他の薬剤を併用しても選択することができるのか。 (答)選択することができる。 問3-3-6 診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分の決定に当たり、手術中に行った化学療法のみ をもって「化学療法あり」を選択することができるか。 (答)選択することはできない。 「化学療法」には手術中の使用、外来・退院時、 在宅医療での処方は含まれていない。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-8 問3-3-7 診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分の決定に当たり、手術中に使用した薬剤のみを もって「手術・処置等2」の特定の薬剤名(成分名)での分岐を選択する ことができるか。 (答)選択することはできない。特定の薬剤名での分岐には手術中の使用、外来・ 退院時、在宅医療での処方は含まれていない。 問3-3-8 活性NK細胞療法は、化学療法に含まれるか。 (答)化学療法に含まれない。 問3-3-9 化学療法の定義として「悪性腫瘍に対して抗腫瘍効果を有する 薬剤を使用した場合」とあるが、高カルシウム血症の治療薬「ゾメタ」は 骨転移に対して適応がある。このような薬剤の場合、ゾメタを使用すれば 全て「化学療法あり」を選択することができるのか。 (答)抗腫瘍効果を有する薬剤が、悪性腫瘍に対する抗腫瘍効果を目的に使用さ れた場合にのみ「化学療法あり」を選択できる。問の例では、高カルシウム 血症の治療を目的に投与されている場合は、当該薬剤の使用をもって「化学 療法あり」を選択することはできない。ただし、抗腫瘍効果の目的で使用し た場合は「化学療法あり」を選択することができる。 問3-3-10 「手術・処置等2」に特定の薬剤名(成分名)での分岐がある 場合、その薬剤の後発医薬品が保険適用された場合にも同じ分岐を選択す ることができるのか。 (答)選択することができる(薬剤による診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)の分岐の指定については、 原則として成分名で行っており、先発品か後発品かは問わない。)。 問3-3-11 区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射を 実施した場合、「手術・処置等2」の分岐の区分で区分番号「G005」 中心静脈注射を選択することができるのか。 (答)選択することはできない。定義テーブルに記載されている項目のみで判断 する。 問3-3-12 手術に伴って中心静脈注射を実施した場合は、医科点数表では 「手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプス を除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定でき ない。」とされているが、診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分は「中心静脈注射あり」又は「な し」どちらを選択するのか。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-9 (答)手術当日に手術に関連して行う中心静脈注射については、術前・術後にか かわらず「中心静脈注射なし」の診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分を選択する。 問3-3-13 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸点数表J045人工呼吸区分参照点数表を手術直後に引き続いて 行う場合は、「閉鎖循環式全身麻酔の所定点数に含まれ別に算定できな い。」とされているが、診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分は「人工呼吸点数表J045人工呼吸区分参照点数表あり」又は「なし」 どちらを選択するのか。 (答)閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸点数表J045人工呼吸区分参照点数表を手術直後に引き続いて行う場合は、 「なし」の診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分を選択する。 問3-3-14 肺の悪性腫瘍(040040)、小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 (060030)及び卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍(120010)の「手術・処置等 2」において「カルボプラチン+パクリタキセル」が定義されているが、 「カルボプラチン」と「パクリタキセル(アルブミン懸濁型)」を併用し た場合には、どの分岐の区分を選択するのか。 (答)「カルボプラチン+パクリタキセルあり」を選択する。 問3-3-15 区分番号「K740」直腸切除・切断術点数表K740直腸切除・切断術区分参照点数表及び区分番号「K74 0-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術点数表K740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術区分参照点数表を実施し人工肛門造設術点数表K726人工肛門造設術9,570点点数表を併せて実施 した場合に算定する「人工肛門造設加算」について、当該加算を算定する 術式及び人工肛門造設術点数表K726人工肛門造設術9,570点点数表を実施した場合、診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)における手術・処置 等1の区分番号「K726」人工肛門造設術点数表K726人工肛門造設術9,570点点数表又は区分番号「K726-2」 腹腔鏡下人工肛門造設術点数表K726-2腹腔鏡下人工肛門造設術16,700点点数表を実施したとして、手術・処置等1「あり」を選 択してよいか。 (答)そのとおり。なお、レセプトの「診療関連情報」欄に、区分番号「K72 6」人工肛門造設術点数表K726人工肛門造設術9,570点点数表又は区分番号「K726-2」腹腔鏡下人工肛門造設術点数表K726-2腹腔鏡下人工肛門造設術16,700点点数表 を記載すること。 問3-3-16 放射線療法の定義として「医科点数表第2章第 12 部に掲げる 放射線治療(血液照射点数表M005血液照射110点点数表を除く。)をいう。」とあるが、「放射線治療」の部 において評価される特定保険医療材料のみを使用した場合、診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区 分は「放射線療法あり」又は「なし」どちらを選択するのか。 (答)「なし」の診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分を選択する。 【「その他(定義副傷病名等)」について】 問3-4-1 網膜剥離(020160)については、「片眼」「両眼」に応じて診断 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-10 群分類区分が分かれているが、いずれの診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分に該当するかは、 一手術で判断するのか、一入院で判断するのか。 (答)一入院で判断する。 問3-4-2 白内障、水晶体の疾患(020110)について、一入院中において、 片眼に白内障の手術を、もう一方の片眼に緑内障の手術を行った場合、重 症度等は、「両眼」を選択するのか。 (答)「片眼」を選択する。 問3-4-3 網膜剥離(020160)について、一入院中において、片眼に区分 番号「K275」網膜復位術点数表K275網膜復位術34,940点点数表を実施し、もう一方の片眼に区分番号「K2 761」網膜光凝固術点数表K276網膜光凝固術区分参照点数表(通常のもの)を実施した場合、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料は「両眼」 を選択するのか。 (答)「両眼」を選択する。 診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分上6桁が同一の疾患について、定義テーブルの「手術」又 は「手術・処置等1」に掲げられた複数の手術(フラグ 97「その他のKコ ード」を除く。)を左眼、右眼それぞれに実施した場合は「両眼」を選択す る。 問3-4-4 他の医療機関において出生した場合も、出生時の体重により診 断群分類区分を決定するのか。また、出生時の体重が不明である場合には 診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分をどのように決定するのか。 (答)他の医療機関において出生した場合も、出生時の体重により診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区 分を決定する。また、出生時の体重が不明である場合には、最も重い体重が 定められた診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分を適用し、診療報酬明細書には「出生時体重不明」 と記載する。 問3-4-5 定義副傷病の有無については、いわゆる疑い病名により「定義 副傷病あり」と判断してよいか。 (答)確認される傷病が疑い病名に係るもののみである場合には、「定義副傷病 なし」と判断する。 問3-4-6 定義告示内の定義副傷病名欄に診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分上6桁の分類 が記載されているが、その疾患の傷病名欄に記載されたICD10 コード に該当する場合に「定義副傷病あり」になるということか。 (答)そのとおり。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-11 問3-4-7 定義副傷病は治療の有無によって「あり」「なし」を判断する のか。 (答)医療資源の投入量に影響を与えているのであれば、治療の有無にかかわら ず「定義副傷病あり」と判断する。最終的には医学的な判断に基づくものと する。 4.診療報酬の算定について 問4-1 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院 している患者については、同日から5月 31 日までの2か月間は医科点数 表により算定し、6月1日より包括評価の算定となるのか。 (答)そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。 問4-2 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。 (答)そのとおり。 問4-3 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入 院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。 (答)医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。 問4-4 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包 括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定 するのか。 (答)転室前に算定していた診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分によって、当該診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分にお ける入院日Ⅲまでの期間は診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)点数表により算定すること(この期 間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)。また、入院日Ⅲを超え た日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。 問4-5 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包 括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定する のか。 (答)転棟前に算定していた診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分によって、当該診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分にお ける入院日Ⅱまでの期間は診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)点数表により算定すること(この期 間は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料は算定できない。)。また、入院日Ⅱを超えた日 以降は、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定すること。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-12 問4-6 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日4月1日以前 から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病に より7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのよ うに算定するのか。 (答)入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、 診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日 とする。 5.医療機関別係数について 問5-1 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。 (答)医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変 更されうる。また、機能評価係数Ⅱは毎年度(4月1日)に実績を踏まえ変 更される。 問5-2 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医 療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。 (答)両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機 関別係数に合算すること。 問5-3 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施してい ない月も医療機関別係数に合算することができるか。 (答)検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであ り、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することが できる。 問5-4 機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点 数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。 (答)医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(データ提出 加算に係るものを除く。)は、算定できることとなった月から医療機関別係 数に合算すること。 問5-5 入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対 象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰ を医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-13 定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算施設基準A207-3急性期看護補助体制加算施設基準 › 基本診療料 に係る機能評価係数Ⅰ) (答)機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるた め、医療機関が施設基準を満たすこと等により、算定することができるので あれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数 に合算することができる。 問5-6 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1 病棟薬剤業務実 施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできる のか。 (答)区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1 病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算 1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表におい て週1回または月1回算定できることとされているものについては、入院 日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することができる。ただし、入 院日Ⅲを超えた日の前日の属する週又は月は算定することができない。な お、「週」、「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日 から月の末日までの1か月をいう。 問5-7 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第8号の規定による栄養 管理体制に係る減算に該当する場合、入院日Ⅲまでの期間は当該機能評価 係数Ⅰを合算して包括算定するが、入院日Ⅲを超えた日以降は医科点数表 に基づき1日につき 40 点を減じて算定するのか。 (答)そのとおり。 問5-8 区分番号「A245」データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算について、DPC対象病院に おいて、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ 提出加算1又は2を算定することができるか。 (答)機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。 問5-9 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病 棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、デ ータ提出加算1又は2を算定することはできるのか。 (答)①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価 されているため、算定することができない。 問5-10 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-14 棟に転棟した事例について、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3又は4はどのように算定す るのか。 (答)②の病棟がデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、転棟した 日から起算して 90 日を超えるごとにデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3又は4を算定する。 6.診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)点数表等により算定される診療報酬について 問6-1 診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院し た月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数 (診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)点数表により包括される点数に限る。)を別に算定すること ができるのか。(例:検体検査判断料点数表D026検体検査判断料区分参照点数表等) (答)算定することができない。 問6-2 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)点数 表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診 断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ 算定することとなっている点数(診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)点数表により包括される点数 に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料点数表D026検体検査判断料区分参照点数表等) (答)算定することができる。 問6-3 外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料疑義解釈健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病 に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定すること ができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合 が該当するのか。医科・歯科診療報酬点数表関係を算定す ることができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診 断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。 (答)初診料点数表A000初診料291点点数表を算定することはできるが、再診料点数表A001再診料76点点数表又は外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表(時間外加算等 を除く。)については算定することはできない。また、検査・画像診断に係 る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定す ることはできない。 問6-4 医科点数表第2章第2部在宅医療に定める「薬剤料」は、包括評価 の範囲に含まれるのか。 (答)「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定め る「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。 問6-5 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波 内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定す ることができるか。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-15 (答)算定することができる。 問6-6 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第3号に定める当該保 険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った 場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定す ることができるか。 (答)算定することができる。 問6-7 コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査点数表D311直腸鏡検査300点点数表 の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」 細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は 区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製区分参照点数表の所定点数を合算した 点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定すること ができるか。 (答)合算した点数を算定することができる。 問6-8 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断点数表E001写真診断区分参照点数表を行っ た場合は使用フィルム代を 10 円で除して得た点数を加算して算定する が、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。 (答)算定することができない。 問6-9 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う 薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。また、新 生児加算等の加算は算定することができるのか。 (答)そのとおり。また、新生児加算等の加算は算定することができる。 問6-10 月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外 来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検 査を実施した場合、心電図検査点数表D208心電図検査区分参照点数表の費用は全額算定してよいか。また、その 他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。 (答)いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。 問6-11 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定め られたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。 (答)算定することができない。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-16 問6-12 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検 査は医科点数表により算定することができるか。 (答)算定することができない。 問6-13 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表 の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定 することができるか。 (答)フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。 問6-14 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技区分参照点数表は、 区分番号「D314」腹腔鏡検査点数表D314腹腔鏡検査2,724点点数表に準じて算定することとされているが、 医科点数表に基づき別に算定することができるか。 (答)算定することができない。 問6-15 入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像 診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。 (答)「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき 算定することはできない。 問6-16 核医学検査(核医学診断点数表E102核医学診断区分参照点数表)に伴い使用する放射性医薬品についても 包括評価の範囲に含まれるか。 (答)そのとおり。包括評価の範囲に含まれる。 問6-17 医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加 算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定で きることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、 本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。 (答)算定することができる。 問6-18 包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の導入期 加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。 (答)算定することができる。 問6-19 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100 分の 20 等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修 理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-17 (答)ギプスの項目の基本点数が 1,000 点以上であっても、ギプスシャーレ、ギ プスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を 100 分の 20 等の例により算 定した結果、1,000 点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定 することができない。 問6-20 診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分が手術の有無により区別されていない傷病につい ては、 「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。 (答)診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)区分の内容にかかわらず、「手術料」は別に医科点数表に基づ き算定することができる。 問6-21 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴っ て使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算 定することができるのか。 (答)「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。また、輸血に係る薬剤及び特 定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、 別に医科点数表により算定することができる。 問6-22 包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療 材料はどの範囲か。 (答)医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医 療材料である。 問6-23 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身 麻酔を実施した場合、注7に規定する加算は算定できるのか。 (答)算定することができる。 問6-24 区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点 数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する 薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。 (答)そのとおり。 問6-25 出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイ ズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれ るのか。 (答)含まれない。 DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-18 問6-26 手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理 として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮 痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。 (答)手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたも のに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。 問6-27 問6-26 において、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、 当該手術の術中に用いたものに限ることとされているが、「注射用レザフ ィリン 100mg」、 「アラベル内用剤 1.5g」及び「アラグリオ顆粒剤分包 1.5g」 についても同様の取扱いとなるか。 (答)いずれも術前に使用する薬剤であり、別途算定できない。なお、いずれの 薬剤も包括評価部分において評価されていることに留意されたい。 問6-28 グランツマン血小板無力症患者(GP Ⅱb-Ⅲa及び/又はHL Aに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるも の)に使用する「遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤)」は出来高 で算定することができるのか。 (答)算定できる。