(1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。
(2) 「4」の「注」に規定する迅速フィブリノゲン測定加算は、後天性低フィブリノゲン血
症の患者に対するフィブリノゲンの投与の適否の判断を目的として、手術室内等、検査室
以外の場所に設置された検査機器を用いて、「4」のフィブリノゲン半定量又はフィブリ
ノゲン定量を実施した場合に限り算定できる。なお、検査の実施に当たっては、関係学会
の定める指針を遵守すること。
(3) 「13」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロ
ンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行っ
た場合に限り算定できる。
(4) 「19」のPIVKA-Ⅱは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。
(5) 「20」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、
それぞれの測定1回につきこの項で算定する。
(6) 「21」のvon Willebrand因子(VWF)抗原は、SRID法、ロケット免
疫電気泳動法等によるものである。
(7) 「29」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそ
れに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合に限り算定できる。
(8) フィブリンモノマー複合体
ア 「30」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の
診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。
イ 「25」のトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)、「28」のプロトロンビン
フラグメントF1+2及び「30」のフィブリンモノマー複合体のうちいずれか複数を同
時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(9) ADAMTS13活性
ア 「35」のADAMTS13活性は、他に原因を認めない血小板減少を示す患者に対して、
血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測
定した場合に算定できる。
イ 血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、
診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限
り別に算定できる。なお、血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確
認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ 血栓性血小板減少性紫斑病に対し、血漿交換療法、免疫抑制療法及びカプラシズマブ
製剤による治療を行った際に治療の継続の要否を判定することを目的として測定を行っ
た場合、30日間を超えた場合でも、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、その医
学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(10) 血小板凝集能
ア 「36」の「イ」鑑別診断の補助に用いるものについては、先天性血小板機能低下症が
疑われる患者に対し、当該疾患の鑑別診断の補助を目的として、3種類以上の試薬を用
いて血小板凝集能を測定した場合に、原則として患者1人につき1回に限り算定する。
ただし、2回以上算定する場合は、その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄
に記載すること。
イ 血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、「D
005」血液形態・機能検査点数表D005血液形態・機能検査別に算定点数表の「5」末梢血液一般検査の所定点数を別に算定すること
はできない。 (11) ADAMTS13インヒビター
ア 「37」のADAMTS13インヒビターは、ADAMTS13活性の著減を示す患者に対
して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を
疑い測定した場合に算定できる。
イ 後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に
対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に
1回に限り別に算定できる。なお、後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又
はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。