D006令和8年改定

出血・凝固検査

医科 › 点数表
別に算定

関連疑義解釈

その1令和4年3月 31 日以前に旧医科点数表における区分番号「D006 -19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」検体提…
問: 令和4年3月 31 日以前に旧医科点数表における区分番号「D006 -19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」検体提出時を算定し、請 求を終えた場合であって、これにより得られた包括的なゲノムプロファイ ルの結果について、同年4月1日以降に当該検査結果を医学的に解釈する ための多職種による検討会での検討を経た上で患者に提供し、治療方針等 について文書を用いて患者に説明した場合について、区分番号「D006 -19」がんゲノムプロファイリング検査の算定はどのように考えればよい か。
その1区分番号「D006」出血・凝固検査の「17」Dダイマーについては、 複数回実施した場合には検査結果を記載することとなった…
問: 区分番号「D006」出血・凝固検査の「17」Dダイマーについては、 複数回実施した場合には検査結果を記載することとなったが、同一月に実 施した検査結果のうち最も高かったものについて、5.0μg/mL 以上であっ た場合には、以後、複数回の検査実施も必要と考えるが、当該検査実施料 を算定してよいか。
その2「D006」出血・凝固検査の「4」フィブリノゲン半定量、フィブリ ノゲン定量、クリオフィブリノゲンの「注」について、「検…
問: 「D006」出血・凝固検査の「4」フィブリノゲン半定量、フィブリ ノゲン定量、クリオフィブリノゲンの「注」について、「検査の実施に当た っては、関係学会の定める指針を遵守すること」とあるが、「関係学会の定 める指針」とは具体的に何を指すか。

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