疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
問 10 について、例えば当該患者が「1 胚凍結保存管理料(導入時)」か ら1年経過後に治療に来院せず、2年経過後の令和…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問 10 について、例えば当該患者が「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」か ら1年経過後に治療に来院せず、2年経過後の令和7年6月に「2 胚凍結 保存維持管理料」を算定した場合であって、令和7年7月にも治療に来院 した場合、2回目の「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することができる か。
答
回答
算定不可。この場合、1年経過後から、2年経過後までの間については、 「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及 びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する 場合」に該当すると考えられ、その分の費用については患家の負担として 差し支えない。なお、治療中断の際の取扱いについては、 「疑義解釈資料の 送付について(その1)」(令和4年3月 31 日付医療課事務連絡)問 75 も 参考にされたい。