A308令和8年改定A308令和8年改定| 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 2,346点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 2,274点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 2,062点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | 2,000点 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料5 | 1,794点 |
| 回復期リハビリテーション入院医療管理料 | 1,960点 |
| 休日リハビリテーション提供体制加算 | +60点 | 注2 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 |
注1 1から5までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、6については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、当該病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者が当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料の注2に規定する特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27又は療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27の例により、それぞれ算定する。
注2 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する患者(回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5又は回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を現に算定している患者に限る。)が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リ
ハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。
注3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導料(回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定するものに限る。)、区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料点数表B007退院前訪問指導料580点点数表、区分番号B011-6に掲げる栄養情報連携料点数表B011-6栄養情報連携料70点点数表(回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定するものに限る。)及び区分番号
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料及び回復期リ ハビ リテ ー ショ ン入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等」という。)を算定する病棟又は病室は、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している病棟及び病室をA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定する病A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定する日に使用するものとされた投薬に係G100薬剤別に算定点数表料は、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等に含まれ、別に算定できない。A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した場合には、当該病棟又は病室が一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表である場合は特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27を算定する。A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から4まで又はA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を算定する病棟又は病室である場合は、療養病A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27により、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5を算定する病棟でA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27により算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する場合の費用の請求につA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算、同「注5」に規定する救急・C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等支援病床初期加算は算定できず、同「注10」に規定する加算(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料におA101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する場合の費用の請求については、「A1A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料の(9)に準ずるものとする。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する全ての患者に対して、病棟等における早期歩行、ADLの自立等A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する全ての患者に対して、(5)に規定するA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等加算、第2章第1部医学管理等及び第3部第3節生体検査料にA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定している患者は、転院してきた場合におA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等を継続して算定できることとする。ただし、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等の算定期間を通算する。なお、診療報酬明細書の摘要A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の算定日数を記載すること。A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定するに当たっては、当該回復期リハビリA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等を算定する病棟又は病室への入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時又は転院時及び退院時に日常A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の注4に規定するA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算を算定する患者が当該回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時に測定された日常生活機A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定するに当たっては、定期的(2週間に1A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定するに当たっては、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等を算定A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表当初から集中的なリハビA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等を算定する病棟又は病室においてリハビリテーションA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定する病棟又はA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等を算定する病棟又は病室から退棟又は退室した患者(ウ及びエの規定によA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の算定日数上限が90日)で実際には72日で退棟、残りA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の算定日数上限が150日)でA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定しなかったA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定する病棟又は病A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等をA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に1日あたりA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等を算定する病棟又は病室においてリハビリテーションの提供実績A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等に包括される。なお、そのC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰の促進に資する取組を行っていA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定するに当たっては、栄養管理に関するもA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する全ての患者について、患者ごとに行う リハビリテーション実施A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する全ての患者について、管理栄養士を含む医師、看護師その他医A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する患者のうち、栄養障害の状態にあるもの又は栄養管理をしなけA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2から5及び回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等を算定する全ての患者について、管理栄養士を含む医師、看護師その他A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等を算定する患者のうち、栄養障害の状態にあるもの又は栄養管理をしなA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の 「基本診療料の施設基準等」の別表第九に掲げるA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定している患者については、 「B001」A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導料及び「B011-6」の栄養情報連携料点数表B011-6栄養情報連携料70点点数表を別に算定できる。A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定開始日から起算して90日まで算定できるもA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5を算定する病棟につA308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料