疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」 (令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」 (令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第1の7に掲げる身体 的拘束最小化の基準における(6)のウ及び(7)のイの(ハ)の研修につ いて、「A247」認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を 兼ねるものとした場合には、当該研修で、身体的拘束最小化の基準と認知症 ケア加算の施設基準における研修の基準をいずれも満たすものと考えてよ いか。
答
回答
当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むも のである場合には、満たすものとすることができる。ただし、身体的拘束 最小化の基準については、「認知症患者に係わる職員」だけでなく、「入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表 患者に係わる職員」が対象であることに留意すること。 【回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料】