疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料を算定し ていた患者が、医療上の必要があり、区分番号「A319」特…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定し ていた患者が、医療上の必要があり、区分番号「A319」特定機能病院 リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料を算定する病棟に転院した場合、特定機能 病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料の算定上限日数は、回復期リハビリテ ーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料の算定を開始した日を起算日として考えればよいか。
答
回答
よい。