A308R6R8A308R6R8十回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の施設基準等
(1)通則
イ回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は療養病棟の病
棟又は病室であること。
ロ回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
ハ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を算定するリハビリ
テーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施
方法等を評価する体制がとられていること。
ニ回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり三単位以上(回復期リハビリ
テーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5及び回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料にあっては二単位以上)の
リハビリテーションが行われていること。
ホ当該病棟又は病室を有する病棟に専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ヘ当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又
は病室を有する病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十五(回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1及び2にあっ
ては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟
において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該
病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上
(回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3から5まで及び回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理
料を算定する病室を有する病棟であって、看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は
一以上)であることとする。
ト当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割(回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。
チ当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該
病棟又は病室を有する病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。た
だし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定す
る数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護補
助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当
該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者
を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟
の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
リ特定機能病院以外の病院であること。
ヌ別表第九に掲げる急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態
に該当する患者に対してリハビリテーションを行う場合は、心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表に
係る届出を行っている保険医療機関であること。
ル高次脳機能障害患者が退院後、円滑に障害福祉サービス等を利用できるよう必要な体制が整備さ
れていること。
(2)回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1の施設基準
イ当該病棟に専従の常勤の理学療法士が三名以上、作業療法士が二名以上配置されていること。
ロ当該病棟に専従の常勤の言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ハ当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ニ当該病棟に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。
ホ休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
へ当該病棟において、新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち三割五分以上が重症の患者であること。
ト当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上
であること。
チデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
リ病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
ヌ介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業に協力する体制を
確保していること。
ル口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヲリハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十二以上であること。
ワ当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対し
てFIMの測定に関する研修を実施していること。
(3)回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2の施設基準
イ(2)のイ、ロ、ニからルまで及びワを満たすものであること。
ロリハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十二以上であること。
(4)回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3の施設基準
イ当該病棟に専従の常勤の理学療法士が二名以上、作業療法士が一名以上配置されていること。
ロ休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
ハ当該病棟において、新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち二割五分以上が重症の患者であること。
ニ当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上
であること。
ホデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
ト介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業に協力する体制を
確保していること。
チリハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十七以上であること。
リ(2)のワを満たすものであること。
(5)回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料4の施設基準
イ(4)のイからトまで及びリを満たすものであること。
ロリハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十二以上であること。
(6)回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5の施設基準
(4)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。
(7)回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の施設基準
イ当該病室を有する病棟に専従の常勤の理学療法士が一名以上配置され、かつ、専任の常勤の作業
療法士が一名以上配置されていること。
ロ当該病室において、新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち二割五分以上が重症の患者であること。
ハ当該病室において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上
であること。
ニ当該病室において、新規入室患者のうち四割以上が別表第九に掲げる脳血管疾患、脊髄損傷、頭
部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発
性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態に該当す
る患者であること。
ホ別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該保険医療機関を中心とした半
径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1から5までを届け出ていないこと。
ヘデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ト病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。
(8)回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
別表第九に掲げる状態及び日数
(9)休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
(01)回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準
イ回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1の施設基準を満たしていること。
ロリハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十八以上であること。
ハ退院前訪問指導について、十分な実績を有していること。
ニ排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(11)回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の注3に規定する費用
別表第九の三に掲げる費用
(21)回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の注3の除外薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬
1通則
(1) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H000心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、「H001」脳血管疾患等リハビ
リテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H002運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション若しくは(Ⅱ)又は「H003」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H003呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの届出を行っていること。
(2) 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につ
き、6.4平方メートル以上であること。
(3) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(4) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。
ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。
(5) 別添6の別紙19又は別紙20に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適
切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。
(6) 2の(4)及び(5)又は3の(5)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあって
は、当該病棟及び病室への入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時等に測定する日常生活機能評価については、別添7の別紙21を用いて測定すること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。当該日常生活機能評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法
(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
(7) 2の(4)及び(5)又は3の(5)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあって
は、毎年8月において、1年間(前年8月から7月までの間。)に当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表していた患者の日常生活機能評価について、別添7の様式49の4により地方厚生(支)局長に報告を行うこと。また、毎年8月において、各年度4月、7月、10月及び1月において「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1のA308の(12)のア及びイで算出した内容等について、別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告を行うこと。
(8) 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提
供単位数は平均2単位以上であること。なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
(9) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等に係る病棟又
は病室以外の病棟又は病室へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等に係る病棟以外の病棟(一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料、特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に限る。)又は専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する病棟に限る。)へ転棟した患者及び他の保険医療機関に転院した患者(一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料、特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に限る。)又は専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する病棟に限る。)を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出すること。)
(10) 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開
すること。
ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟又は病室から
退棟した患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における直近のリハビリテーション実績指数
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(12)イに示す方法によって算出したものをいう。以下第11において同じ。)
(11) 特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)以
外の保険医療機関であること。
(12) 回復期リハビリテーションを要する状態にある患者のうち、急性心筋梗塞、狭心症発作そ
の他急性発症した心大血管疾患又は手術後に該当する患者に対して、リハビリテーションを行う保険医療機関については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表の届出を行っていること。
2回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1及び2の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法
士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の管理栄養士1名以上(回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1を算定するものに限る。)及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士又は常勤社会福祉士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士又は社会福祉士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は2名、作業療法士は1名までに限る。また、回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。なお、複数の病棟において当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。
(2) (1)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす
場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないものとする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が40以上であること。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士、作業療法
士及び言語聴覚士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。なお、(2)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(6) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で
きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(7) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対
象となる専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(8) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日にお
いてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
(9) 回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1を算定しようとする場合は、当該保険医療機関に
おいて、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
(10) 市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日老発0609001第1
号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会等と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、参加していることが望ましい。
(12) 回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1を算定しようとする場合は、届出を行う月及び各
年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が40以上であること。
(14) 回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評
価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましいこと。
3回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3、4及び5の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法
士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は1名までに限る。なお、複数の病棟において回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3、4及び5の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。また、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。
(2) (1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、
当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が35(回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5にあっては、30)以上であること。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業療
法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。なお、(2)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3又は4を算定しようとする病棟では、次に掲げる
要件を全て満たしていること。
ア 重症の患者が新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち3割以上であること。
(5) 回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3を算定しようとする場合は、届出を行う月及び各
年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が35以上であること。
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3を算定しようとする場合は、当該保険医療機関
において、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
(7) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい
ては別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の届出を行うことができる。令和6年3月31日において急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の場合に限る。)、専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(13対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1から4又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院施設基準A100-3地域一般入院基本料の施設基準入院料等 › 入院基本料基本料、療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(13対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5、特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
(8) 回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評
価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。
4回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病室を有する病棟に専任の医師1名以上、専
従の理学療法士1名以上及び専任の作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。ただし、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等に係る専従者と兼務することができる。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は専任の非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することができる。
(2) (1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、
当該病室を有する病棟において現に回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を算定している患者及び当該病室を有する病棟から同一の保険医療機関の当該管理料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が35以上であること。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業
療法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。なお、(2)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(4) 3の(4)を満たしていること。
(5) 次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 別表第六の二に掲げる地域に所在する医療機関であって、当該病院を中心とした半径1
2キロメートル以内の当該病院を含む病院が回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1から5を届出していないこと。
イ 当該病室において、新規入棟患者のうち4割以上が別表第九に掲げる状態及び算定上限
日数の一に規定する状態の患者であること。
5休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3、4又は5若しくは回復期リハビリテーション入
院医療管理料の届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で
きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(3) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士、3の(1)に規定する常勤換算対象と
なる専従の非常勤理学療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士、3の(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(4) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日にお
いてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
6届出に関する事項
(2) 異なる区分の回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を組み合わせて届出を行う場合にあっ
ては、別表1のいずれかに該当する組み合わせであること。
(3) 新たに回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5を届け出ることとし、その届出から6月間に限り、(2)の規定にかかわらず、別表2のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことができること。なお、回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5の算定から6月が経過し、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1、2、3又は4の施設基準を満たさないことが明らかな場合に、別表2のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことはできない。
(4) 新たに回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5の届出を行う場合は、その届出から2年の
間に限り、回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1、2、3又は4を算定する病棟において、新たに回復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5の届出を行う場合は、1年の間に限り、当該病棟の届出を行うことができる。なお、この場合であっても(3)に規定する別表2の組み合わせによる届出は6月間に限るものである。別表1 ※○:組み合わせての届出可、-:組み合わせての届出不可入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料4入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1 - ○ -入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2 - ○ ○入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3 ○ ○ -入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料4 - ○ -別表2入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料4及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料4及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料5