疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回 復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A101」療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料及び区分番号「A308」回 復期リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料について、脳血管疾患等により療養病 棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者が、令和2年3月 31 日 以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2 年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に 転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場 合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認めら れる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもっ て、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。
答
回答
当該患者を同一保険医療機関疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料の療養病棟に再度移動させることは、原則と して認められない。 【看護補助体制充実加算】