疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回 復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回 復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病 棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月 31 日 以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2 年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に 転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場 合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認めら れる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもっ て、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟 入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。

回答

当該患者を同一保険医療機関の療養病棟に再度移動させることは、原則と して認められない。 【看護補助体制充実加算】

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参照元(2件)