疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテ ーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテ ーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準A319特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算 定する患者(運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料区分参照点数表を算定するものを除く。)」とさ れているが、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び特定機能病院リハ ビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテー ション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。
答
回答
特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者につ いては1日9単位を算定できる。