疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 12 の1の(3)にお いて、地域包括ケア入院医療管理料に専従の理学療法士等は、当該病室を有 する病棟が算定する入院料に規定する専従者と兼務可能であるとされてい るが、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟であった場合において、当 該専従の理学療法士等は回復期リハビリテーション病棟の患者に疾患別リ ハビリテーションを提供した場合は、各疾患別リハビリテーション料を算定 することは可能か。

回答

算定不可。当該従事者は、地域包括ケア入院医療管理料を算定する患者 及び入院医療管理料を算定する病室を有する回復期リハビリテーション病 棟入院料を算定する患者に疾患別リハビリテーションを提供しても算定す ることはできない。 【在宅患者支援病床初期加算】

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