疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 12 の1の(3)にお いて、地域包括ケア入院医療管理料に専従の理学療法士等は、当該病室を有 する病棟が算定する入院料に規定する専従者と兼務可能であるとされてい るが、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟であった場合において、当 該専従の理学療法士等は回復期リハビリテーション病棟の患者に疾患別リ ハビリテーションを提供した場合は、各疾患別リハビリテーション料疑義解釈「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細書への記載は毎日行う必要があるか。医科診療報酬点数表関係を算定 することは可能か。
答
回答
算定不可。当該従事者は、地域包括ケア入院医療管理料を算定する患者 及び入院医療管理料を算定する病室を有する回復期リハビリテーション病 棟入院料を算定する患者に疾患別リハビリテーションを提供しても算定す ることはできない。