疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)の「A30…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)の「A308 回復期リハビリテーシ ョン病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料」の(13)のイの①において、リハビリテーション実績指数の 算出にあたっては、「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点が5点以下 から6点以上に上がった場合、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点か ら、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものに1点加える こととされているが、2項目のいずれも該当する必要があるのか。あるいは、 どちらか1項目が該当する場合でも、1点を加えるのか。
答
回答
それぞれの項目が「入棟時又は入室時に5点以下、かつ、退棟時又は退 室時に6点以上だった場合」にそれぞれ1点を加え、どちらか1項目の得 点のみが入棟時又は入室時に5点以下、かつ、退棟時又は退室時に6点以 上に該当する場合であっても、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点 から、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものに1点を 加える。