B007令和8年改定退院前訪問指導料
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580点
B007令和8年改定注1 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上の指導を行った場合に、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限り算定する。ただし、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回算定することができる。この場合において、区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表の注3に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時訪問指導加算は算定できない。
注2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表すると見込まれる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の円滑なA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中(外泊時を含む。)又は退院日に患家を訪問し、患者の病状、患家C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間は暦月で計算する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。たA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後早期(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表の注3に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時訪問指導A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に十分配意する。