B007令和8年改定退院前訪問指導料
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580点
B007令和8年改定注1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回算定することができる。この場合において、区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。
注2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。