区分番号「A101」療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の注 11 について、「診療報 酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)に よる改正前の(中略)なお従前の例による」 「令和4年3月 31 日において 現に療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に係る届出を行っている保険医療機関について は、令和4年9月 30 日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの とみなす」こととされているが、注 11 に規定する点数の適用について、 どのように考えればよいか。