疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、「診療報 酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、「診療報 酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)に よる改正前の(中略)なお従前の例による」 「令和4年3月 31 日において 現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関について は、令和4年9月 30 日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの とみなす」こととされているが、注 11 に規定する点数の適用について、 どのように考えればよいか。

回答

令和4年4月1日より、改正後の点数(100 分の 75 に相当する点数)を 算定すること。 【療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料】

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