疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、「診療報 酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A101」療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注 11 について、「診療報 酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)に よる改正前の(中略)なお従前の例による」 「令和4年3月 31 日において 現に療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関について は、令和4年9月 30 日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの とみなす」こととされているが、注 11 に規定する点数の適用について、 どのように考えればよいか。
答
回答
令和4年4月1日より、改正後の点数(100 分の 75 に相当する点数)を 算定すること。 【療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料】