疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、実績指数の算出月に しか行えないのか。それとも令和8年6月1日から算定する…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、実績指数の算出月に しか行えないのか。それとも令和8年6月1日から算定するための届出期間 内に、直近6か月の実績を算出して届出を行ってよいのか。この場合、実績 指数の算出対象期間はどうなるか。また、退院前訪問指導料点数表B007退院前訪問指導料580点点数表はこれまで回復 期リハビリテーション病棟入院料に包括されていたが、当該指導料の算定回 数ではなく、退院前訪問指導を実施した実績により届出を行ってよいのか。
答
回答
回復期リハビリテーション強化体制加算の届出にあたっては、リハビリ テーション実績指数の算出月以外であっても、届出を行う前月までの6か 月間を算出期間としたリハビリテーション実績指数を算出した上で届け出 ることができる。この場合においては、問 48 に関わらず、対象期間の全て の患者について、令和8年度診療報酬改定後の基準で実績指数の計算を行 うこと。 なお、算出期間に退院した患者が入棟した月について、実績指数の算出 から除外した入棟患者のうち、次の患者を算出対象に加え、各月の除外患 者の割合が 100 分の 20 を超えないようにすること。(この場合に限り、入 棟時に除外対象とした患者であっても、退院後に実績指数の算出対象に加 えることができる。) ・改定後の除外対象の要件を満たさない患者 ・除外患者の割合が 100 分の 20 を超える場合は、改定後の除外対象の要件 を満たす患者 また、退院前訪問指導の実施に係る施設基準については、実施した実績 により届け出ること。 【回復期リハビリテーション強化体制加算】