疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、実績指数の算出月に しか行えないのか。それとも令和8年6月1日から算定する…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、実績指数の算出月に しか行えないのか。それとも令和8年6月1日から算定するための届出期間 内に、直近6か月の実績を算出して届出を行ってよいのか。この場合、実績 指数の算出対象期間はどうなるか。また、退院前訪問指導料はこれまで回復 期リハビリテーション病棟入院料に包括されていたが、当該指導料の算定回 数ではなく、退院前訪問指導を実施した実績により届出を行ってよいのか。

回答

回復期リハビリテーション強化体制加算の届出にあたっては、リハビリ テーション実績指数の算出月以外であっても、届出を行う前月までの6か 月間を算出期間としたリハビリテーション実績指数を算出した上で届け出 ることができる。この場合においては、問 48 に関わらず、対象期間の全て の患者について、令和8年度診療報酬改定後の基準で実績指数の計算を行 うこと。 なお、算出期間に退院した患者が入棟した月について、実績指数の算出 から除外した入棟患者のうち、次の患者を算出対象に加え、各月の除外患 者の割合が 100 分の 20 を超えないようにすること。(この場合に限り、入 棟時に除外対象とした患者であっても、退院後に実績指数の算出対象に加 えることができる。) ・改定後の除外対象の要件を満たさない患者 ・除外患者の割合が 100 分の 20 を超える場合は、改定後の除外対象の要件 を満たす患者 また、退院前訪問指導の実施に係る施設基準については、実施した実績 により届け出ること。 【回復期リハビリテーション強化体制加算】

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