「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、 「A304」 地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリ…
質問
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等、 「A304」 地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・ 口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「1」 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1及び「2」回復期リハビリテーシ ョン病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準A319特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施 設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課 題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当 該保険医療機関の歯科医師等と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する又は歯科診療を担う他の保険医療 機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口 腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。
回答
「歯の汚れ」「歯肉の腫れ、出血」「左右両方の奥歯でしっかりかみし められる」「義歯の使用」について、原則入棟後 48 時間以内に評価をおこ なうこと。その後、口腔状態の変化に応じて定期的な再評価を行うこと。 評価者は歯科専門職に限らない。なお、評価方法については日本歯科医学 医-18 会による「入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表(所)中及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表等における療養中の患者に対する 口腔の健 康状態の評価に関する基本的な考え方(令和6年3月)」を参考とするこ と。 参考:https://www.jads.jp/basic/index_2024.html