疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)第 1…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)第 11 の(13)のアに規定する 「高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報をあらか じめ把握できる体制」、イに規定する「アの情報を高次脳機能障害の患者及 び家族等に説明の上、提供できる体制」とは、具体的にどのような体制を指 すのか。また、地域の全ての情報を把握し、患者に説明できる必要があるか。
答
回答
医療機関において、地域の様々な事業所のうち高次脳機能障害の患者に 適したものに関する情報の把握を行ったうえで、全ての高次脳機能障害の 患者の退院時に、患者及び家族等に、当該情報を提供できる状態をいう。 ただし、事業所の特性によらず障害福祉サービス等を提供する全ての事業 所の情報を患者に提供することを求めるものではない。その上で、「診療報 酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月 5日保医発 0305 第6号)の「A308 回復期リハビリテーション病棟入 院料」の(17)のイにおいて、実際に情報を提供していることが算定要件と なっていることに留意すること。ただし、地域の情報の把握・整理に一定 の時間を要することを踏まえ、令和8年 12 月 31 日までは、速やかに情報 提供ができるよう、情報の把握や整理を現に実施している場合も含むこと とする。この場合においても可能な限り早期に当該体制をとり提供を行う よう準備を行うこと。 【回復期リハビリテーション強化体制加算】