疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・ 栄養・口腔連携加算について、「リハビリテーション、栄…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等及びリハビリテーション・ 栄養・口腔連携加算について、「リハビリテーション、栄養管理及び口腔管 理に係る計画を策定した日から 14 日を限度として算定できる。ただし、や むを得ない理由により、入棟後 48 時間を超えて計画を策定した場合におい ては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。」と あるが、初回入棟後に計画を策定した日あるいは初回入棟後3日目のいず れかのうち早い日より 14 日を経過した後に、入院期間が通算される再入院 の患者に対して計画を再度策定した場合であっても算定することは可能 か。
答
回答
不可。 【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等、リハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1・2、特定機能病院リ ハビリテーション病棟入院料】