疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定
医療提供機能連携確保加算の施設基準(1)ア及びイについて、「特別な関係」にある他の保険医療機関に対して、医師を派遣した場合でも日数に計上してよいか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
医療提供機能連携確保加算施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準(1)ア及びイについて、「特別な関係」にある他の保険医療機関に対して、医師を派遣した場合でも日数に計上してよいか。
答
回答
よい。【回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料】