H003-2令和8年改定H003-2令和8年改定| 初回の場合 | 300点 |
| 2回目以降の場合 | 240点 |
| 初回の場合 | 240点 |
| 2回目以降の場合 | 196点 |
| 上肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 | 150点 |
| 下肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 | 150点 |
| 入院時訪問指導加算 | +150点 | 注3 当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、患家等を訪問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 |
注1 1について、心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)、運動器リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)、がん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション又は認知症患者リハビリテーション料施設基準H007-3認知症患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションに係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表、がん患者リ
ハビリテーション料若しくは認知症患者リハビリテーション料施設基準H007-3認知症患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションを算定すべきリハ
ビリテーションを行った場合又は介護リハビリテーションの利用を予定している患者以外の患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビ
リテーション料又は運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表を算定すべきリハビリテーショ
ンを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。
注2 2について、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテー
ション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表
(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき、介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表又は運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。
注3 当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、患家等を訪問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料を算定する患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問指導加算として、入院中1回に限り、150点を所定点数に加算する。
注4 脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)又は脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表
(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等
リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、次に掲げる点数をそれぞれ月1回に限り所定点数に加算する。
イ 上肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合150点
ロ 下肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合150点
A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準A319特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定しているものについては、医師により説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。なお、リハビリテーション総合実施計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない場合は、診療録に記載すること。また、患者等の署名は不要とする。A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する患者について、当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日以内に当該患者の同意を得て、医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち1名以上が、必要に応じて社会福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士等と協力して、退院後生活する患家等を訪問し、患者の病状、退院後生活する住環境(家屋構造、室内の段差、手すりの場所、近隣の店までの距離等)、家族の状況、患者及び家族の住環境に関する希望等の情報収集及び評価を行った上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、入院中に1回に限り算定する。ただし、入院期間の起算日が変わらない再入院の場合は算定できない。また、「B007」退院前訪問指導料点数表B007退院前訪問指導料580点点数表において、入院後早期(入院後 14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行った場合、入院時訪問指導加算(入院前に訪問した場合を含む。)は算定できない。