疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日医療課事 務連絡)別添1の問 110 において、「A30…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日医療課事 務連絡)別添1の問 110 において、「A308」回復期リハビリテーション 病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病 棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料の施設基準における、FIMの測定に関わる職員を対象としたFI Mの測定に関する研修の対象職員として、FIMの測定を担当する看護職員 も該当するとされているが、令和8年度診療報酬改定において、 「A308」 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2及び4の要件として追加された「F IMの測定に係る研修」についても同様か。
答
回答
同様である。FIMの測定を担当する看護職員も研修の対象とすること。