疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテー ション病棟入院料について、 「リハビリテーションの効果に…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテー ション病棟入院料について、 「リハビリテーションの効果に係る相当程度の 実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされてい るが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーショ ン料を1日9単位算定できるか。

回答

算定不可。当該実績が認められることのみをもって、運動器リハビリテ ーション料を 1 日9単位算定できることにはならない。

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