疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものと して届出を行った後、半径 12 キロメートル以内の保険医…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものと して届出を行った後、半径 12 キロメートル以内の保険医療機関が回復期リ ハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考え ればよいか。

回答

届出を行った時点で要件を満たしていればよく、半径 12 キロメートル以 内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った ことをもって、変更の届出を行う必要はない。

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