疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものと して届出を行った後、半径 12 キロメートル以内の保険医…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものと して届出を行った後、半径 12 キロメートル以内の保険医療機関が回復期リ ハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考え ればよいか。
答
回答
届出を行った時点で要件を満たしていればよく、半径 12 キロメートル以 内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行った ことをもって、変更の届出を行う必要はない。